○さぬき市男女共同参画推進協議会規則
平成22年8月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市男女共同参画推進条例(平成21年さぬき市条例第21号。以下「条例」という。)第17条第3項の規定に基づき設置するさぬき市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 条例及びさぬき市男女共同参画プランに基づく施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画についての情報収集及び調査研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の設置の目的を達成するため市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数の10分の4未満にならないよう努めるものとする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 男女共同参画推進に関し識見を有する者
(2) 一般公募による市民
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民部人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にさぬき市男女共同参画推進協議会設置要綱(平成17年さぬき市告示第39号。以下「要綱」という。)の規定により委嘱されている委員である者は、この規則の施行の日に、第3条第1項の委員として委嘱されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に要綱の規定により互選されている会長又は副会長である者は、この規則の施行の日に、第5条第1項の会長又は副会長として互選されたものとみなす。
附則(平成28年規則第14号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。