○さぬき市農業委員会傍聴規程

平成14年4月10日

農業委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市農業委員会総会会議規則(平成23年さぬき市農業委員会規則第1号)の規定に基づき、さぬき市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 傍聴人は、定められた傍聴席以外に入ってはならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)等議事又は傍聴を妨害すると認められる物品を携帯する者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話、パーソナルコンピューター等の情報通信機器を使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は総会の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第6条 傍聴人は全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、総会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成14年4月10日から施行する。

(平成24年農委告示第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年農委告示第2号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

さぬき市農業委員会傍聴規程

平成14年4月10日 農業委員会告示第6号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成14年4月10日 農業委員会告示第6号
平成24年3月27日 農業委員会告示第1号
平成29年7月20日 農業委員会告示第2号