○さぬき市農業委員会規則

平成23年9月27日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、さぬき市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)及び会長の職務代理者の任期は、委員の任期とする。

2 会長及び会長の職務代理者の互選は、指名推薦の方法によることができる。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けたときは、会長の互選は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(事務局)

第3条 委員会の事務を処理するため事務局を置き、事務局に農政管理係及び農地係を置く。

2 事務局に書記その他の職員を置く。

3 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、書記のうちから任命する。

4 局長は、会長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。

(専決事項)

第4条 会長及び局長の専決事項については、別に定める。

(告示)

第5条 委員会の定める規程以外の公示の方法は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)に定める規程の公表の例による。

(公印)

第6条 委員会、会長及び会長の職務代理者、局長並びに仲介主任の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、市長部局の例による。

(身分を示す証明書)

第7条 法第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(他の規定の準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務の執行等については、特別の定めがあるものを除くほか、市長部局の各規定の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第6条関係)

委員会印

会長印

会長職務代理者印

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(方10mm)

(方34mm)

(方24mm)

(方24mm)

事務局長印

仲介主任印


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(方24mm)

(方24mm)

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さぬき市農業委員会規則

平成23年9月27日 農業委員会規則第2号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年9月27日 農業委員会規則第2号
平成29年7月20日 農業委員会規則第2号