○さぬき市税条例施行規則
平成24年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及びさぬき市税条例(平成14年さぬき市条例第53号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 辞令により条例第2条第1号の徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)を命ぜられた職員のほか、次に掲げる職員は、辞令を用いないで徴税吏員を命ぜられたものとする。
(1) 市民部長
(2) 市民部税務課に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)
2 市長は、徴税吏員に次の権限を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査
(2) 市税に係る徴収金の滞納処分並びにそのために行う質問、検査及び捜索
(徴税吏員証)
第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証(様式第1号)を交付する。
2 徴税吏員は、その職務を行うに当たっては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその理由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出た上で、徴税吏員証の再交付を受けなければならない。
4 異動その他の理由により、徴税吏員でなくなった者は、速やかに徴税吏員証を市長に返納しなければならない。
5 徴税吏員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(犯則事件調査吏員)
第4条 市税に関する犯則事件の調査及び処分に係る事務は、徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。
(犯則事件調査吏員証)
第5条 犯則事件調査吏員には、その身分を証明する証票として犯則事件調査吏員証(様式第2号)を交付する。
(固定資産評価補助員)
第6条 法第405条の規定に基づき、固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。
2 市民部税務課に勤務する職員のうち固定資産評価に関する事務に従事する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)は、辞令を用いないで固定資産評価補助員を命ぜられたものとする。
(固定資産評価補助員証)
第7条 固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価補助員証(様式第3号)を交付する。
(災害等による期限の延長の申請等)
第8条 条例第18条の2第4項の書面は、災害等による期限の延長申請書(様式第4号)によるものとし、同条第5項の規定による通知は、災害等による期限の延長決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(2) 条例第25条第1項後段、第64条第1項後段又は第132条第1項後段の規定により提出する書類 納税管理人異動申告書(承認申請書)(様式第10号)
3 徴収猶予延長申請書には、条例第9条第4項の書類を添付しなければならない。
4 法第15条の2第7項の規定による通知は、徴収猶予(期間延長)申請に係る訂正等を求める通知書(様式第15号の2)によるものとする。
5 法第15条の2の2第1項又は第2項の規定による通知は、徴収猶予(期間延長)決定通知書(様式第16号)によるものとする。
6 法第15条の3第3項の規定による通知は、徴収猶予の取消通知書(様式第16号の2)によるものとする。
2 換価の猶予申請書及び換価の猶予期間延長申請書には、条例第11条第5項の書類を添付しなければならない。
3 法第15条の6の2第3項において準用する同法第15条の2第7項の規定による通知は、換価の猶予(期間延長)申請に係る訂正等を求める通知書(様式第16号の5)によるものとする。
4 法第15条の6の2第3項において準用する同法第15条の2の2第1項又は第2項の規定による通知は、換価の猶予(期間延長)決定通知書(様式第16号の6)によるものとする。
5 法第15条の6の3第2項において準用する同法第15条の3第3項の規定による通知は、換価の猶予の取消通知書(様式第16号の7)によるものとする。
(担保の徴取)
第14条 市長は、法第16条第1項第1号から第5号までの担保を徴するときは、当該納税者又は特別徴収義務者から徴収等の猶予に係る担保提供書(様式第19号)を提出させるものとする。
2 法第16条第1項第6号の保証人の保証は、徴収等の猶予に係る保証設定届出書(様式第20号)によるものとする。
(納付又は納入を委託することができる有価証券)
第15条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次に掲げるとおりとする。
(1) 約束手形
(2) 為替手形
(3) 先日付小切手
(納税証明書の様式)
第17条 法第20条の10の証明書の様式は、納税証明書(様式第24号)のとおりとする。
(市民の福祉の増進に寄与する寄附金)
第17条の2 条例第34条の7第1項第5号の規則で定めるものは、香川県税条例施行規則(昭和29年香川県規則第16号)第16条の2各号に掲げる寄附金とする。
(1) 条例第36条の2第2項の申告書 市・県民税、国民健康保険税簡易申告書(様式第25号)
(市民税の減免)
第19条 条例第51条第1項第4号の規則で定める法人は、次のとおりとする。ただし、収益事業を行う場合を除く。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項の認可地縁団体
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人
2 条例第51条第1項各号に規定する市民税の減免については、別表第1に定めるところによる。
別表第1の条例第51条第1項第1号に該当する者の部減免する必要があると市長が認める者の欄に規定する者のうち、納期限の日以前に保護の開始の申請をし、かつ、当該納期限前14日以後に保護の開始決定通知を受けたもの | 保護の開始決定通知を受けた日後7日 |
別表第1の条例第51条第1項第5号に該当する者の部減免する必要があると市長が認める者の欄に規定する者 | 被害を受けた日以後最初に到来する納期限と被害を受けた日後14日(当該減免の対象となった災害に起因する入院、市外への避難その他この日までに申請書を提出することができないやむを得ない理由があったと市長が認めた場合は、被害を受けた日後30日)とのいずれか遅い日 |
4 市長は、市民税減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、市民税の減免の可否を決定し、その旨を市民税(県民税)減免決定通知書(様式第33号)により、当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、市民税の減免の決定を受けた者が当該減免の対象となった税額を既に納付しているときは、その減免の対象となった税額に相当する金額を還付する。ただし、その者に未納の徴収金がある場合は、法第17条の2の規定により当該徴収金に充当するものとする。
(1) 法第417条第1項の規定により通知する場合の通知書 固定資産価格等決定(修正)通知書(様式第33号の2)
(11) 条例第74条の2第1項の申告書 固定資産税被災住宅用地申告書(様式第43号)
(13) 条例附則第10条の3第1項の申告書 固定資産税減額申告書(新築住宅)(様式第44号)
(14) 条例附則第10条の3第2項の申告書 固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅)(様式第45号)
(15) 条例附則第10条の3第4項の申告書 固定資産税減額申告書(サービス付き高齢者向け貸家住宅)(様式第46号)
(16) 条例附則第10条の3第6項の申告書 固定資産税減額申告書(耐震改修住宅)(様式第47号)
(17) 条例附則第10条の3第7項の申告書 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修住宅)(様式第48号)
(18) 条例附則第10条の3第8項の申告書 固定資産税減額申告書(熱損失防止改修住宅)(様式第49号)
(19) 条例附則第10条の3第9項の申告書 固定資産税減額申告書(特定耐震改修住宅)(様式第49号の2)
(20) 条例附則第10条の3第10項の申告書 固定資産税減額申告書(特定熱損失防止改修住宅)(様式第49号の3)
(21) 条例附則第10条の3第11項の申告書 固定資産税減額申告書(要安全確認計画記載建築物等耐震改修)(様式第49号の4)
(22) 条例附則第10条の3第12項の申告書 固定資産税減額申告書(改修実演芸術公演施設)(様式第49号の5)
(土地及び家屋の納税義務者の申告等)
第21条 未登記の家屋の所有者(当該家屋の所有に係る権利を有する者をいう。以下同じ。)は、当該未登記の家屋を所有することとなった日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合は、その年)の1月31日までに、家屋補充課税台帳登録名義人届出書(未登記家屋)(様式第50号)を市長に提出しなければならない。
2 未登記の家屋の所有者は、家屋補充課税台帳に登録されている未登記の家屋の名義人を変更しようとするときは、当該変更しようとする日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合は、その年)の1月31日までに、家屋補充課税台帳登録名義人変更届出書(未登記家屋)(様式第51号)を市長に提出しなければならない。
3 未登記の家屋の所有者は、当該未登記の家屋を滅失したときは、速やかに家屋滅失申告書(様式第52号)を市長に提出しなければならない。
4 条例第54条第2項後段の土地又は家屋を現に所有している者(条例第74条の3に規定する現所有者を除く。)は、当該土地又は家屋を所有することとなった日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合は、その年)の1月31日までに、土地・家屋現所有者(変更)申告書(様式第53号)を市長に提出しなければならない。
(固定資産税の減免)
第22条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免については、別表第2に定めるところによる。
別表第2の条例第71条第1項第1号に該当する固定資産の部減免する必要があると市長が認める固定資産の欄に規定する固定資産のうち、納期限の日以前に保護の開始の申請をし、かつ、当該納期限前14日以後に保護の開始決定通知を受けた者の所有するもの | 保護の開始決定通知を受けた日後7日 |
別表第2の条例第71条第1項第3号に該当する固定資産の部減免する必要があると市長が認める固定資産の欄に規定する固定資産 | 被害を受けた日以後最初に到来する納期限と被害を受けた日後14日(当該減免の対象となった災害等に起因する入院、市外への避難その他この日までに申請書を提出することができないやむを得ない理由があったと市長が認めた場合は、被害を受けた日後30日)とのいずれか遅い日 |
別表第2の条例第71条第1項第4号に該当する固定資産の部減免する必要があると市長が認める固定資産の欄に規定する固定資産のうち震災、風水害、火災(発生の原因が故意によるものを除く。)その他の災害により被害を受け、その価値を著しく減じた固定資産(条例第71条第1項第3号に該当する固定資産を除く。) | 被害を受けた日以後最初に到来する納期限と被害を受けた日後14日(当該減免の対象となった災害に起因する入院、市外への避難その他この日までに申請書を提出することができないやむを得ない理由があったと市長が認めた場合は、被害を受けた日後30日)とのいずれか遅い日 |
3 市長は、固定資産税減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、固定資産税の減免の可否を決定し、その旨を固定資産税減免決定通知書(様式第54号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 第19条第5項の規定は、固定資産税の減免について準用する。
(軽自動車税の減免)
第25条 条例第89条第1項各号に規定する軽自動車税の減免については、別表第3に定めるところによる。
別表第3の条例第89条第1項第2号に該当する軽自動車等の部減免する必要があると市長が認める軽自動車等の欄に規定する軽自動車等 | 納期限と被害を受けた日後14日(当該減免の対象となった災害に起因する入院、市外への避難その他この日までに申請書を提出することができないやむを得ない理由があったと市長が認めた場合は、被害を受けた日後30日)とのいずれか遅い日 |
3 条例第90条第1項各号の規定により減免する額は、その税額の全部とする。
(3) 香川県療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が「((A))」又は「A」として記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
5 条例第90条第1項第1号の市長が必要と認めるものは、自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用である旨の記載がない軽自動車等(条例第80条第1項に規定する「軽自動車等」をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者(条例第90条第1項第1号に規定する「身体障害者」をいう。以下同じ。)が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者が運転するもの
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯(第5号において「障害者世帯」という。)に属する身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
(4) 身体障害者で18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該軽自動車等の所有者(当該所有者以外の者で、当該障害者と生計を一にする者を含む。)の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
(5) 障害者世帯に属する身体障害者で年齢18歳未満のもの又は障害者世帯に属する精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
6 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、車いすの昇降装置若しくは固定装置、浴槽の装備その他身体障害者等の利用に供するための特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものとする。
7 市長は、軽自動車税減免申請書又は軽自動車税障害者等減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、軽自動車税の減免の可否を決定し、その旨を軽自動車税(種別割)減免承認(不承認)決定通知書(様式第63号)により、当該申請者に通知するものとする。
8 第19条第5項の規定は、軽自動車税の減免について準用する。
(市たばこ税の普通徴収の納税通知書の様式)
第26条 条例第102条第1項の納税通知書の様式は、市たばこ税納税通知書(様式第64号)のとおりとする。
(1) 条例第139条第2項の納付書 さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)に規定する納入通知書の様式
(2) 条例第139条の3第2項の申請書 特別土地保有税減免申請書(様式第65号)
(3) 条例第139条の3第3項の規定により申告する場合の申告書 特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第66号)
(特別土地保有税の減免)
第28条 条例第139条の3第1項各号に規定する特別土地保有税の減免については、第22条第1項に規定する固定資産税の減免の例による。
2 条例第139条の3第2項の規則で定める土地及び規則で定める日については、第22条第2項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「固定資産」とあるのは、「土地」と読み替えるものとする。
3 市長は、特別土地保有税減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、特別土地保有税の減免の可否を決定し、その旨を特別土地保有税減免決定通知書(様式第67号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 第19条第5項の規定は、特別土地保有税の減免について準用する。
(1) 法第701条の4第1項により特別徴収義務者を指定する場合の指定書 入湯税特別徴収義務者指定書(様式第68号)
(2) 条例第145条第3項の納入申告書 入湯税納入申告書(様式第69号)
(3) 条例第145条第3項の納入書 さぬき市会計規則に規定する納入通知書の様式
(4) 法第701条の9第4項、第701条の12第5項又は第701条の13第4項の規定により通知する場合の通知書 入湯税更正・決定・加算金額決定通知書(様式第70号)
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(災害等による被害者に対する市税の減免に関する規則の廃止)
2 災害等による被害者に対する市税の減免に関する規則(平成16年さぬき市規則第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に発生した災害等により被害を受けた者に対する市税の減免については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例が適用される指定行事)
4 条例附則第24条の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)第3条第1項に規定する文部科学大臣が指定する行事とする。
附則(平成24年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後のさぬき市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19条第3項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 新規則第22条第2項の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
4 新規則第25条第2項の規定は、平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成23年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
5 新規則第28条第2項の規定は、平成24年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成23年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第20条第12号から第17号まで、別表第4、別表第5及び様式第44号から様式第49号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寄附金に関する経過措置)
2 改正後の第17条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成26年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
附則(平成27年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(さぬき市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項及び様式第60号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市税条例施行規則の規定により作成された督促状、過誤納金還付通知書、軽自動車税減免決定通知書等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市税条例施行規則の規定により作成された納税証明書、原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書等については、改正後のさぬき市税条例施行規則の相当規定により作成されたものとみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第19号)
(施行規則)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第5条のうち、さぬき市予算規則第2条第5項の改正規定中「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第3条」を「さぬき市支所及び出張所設置条例施行規則(平成14年さぬき市規則第6号)第4条第1項」に改める部分並びに第6条、第9条及び第13条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
(さぬき市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市税条例施行規則の規定により作成された軽自動車税減免決定通知書は、改正後のさぬき市税条例施行規則の相当規定により作成された軽自動車税(種別割)減免承認(不承認)決定通知書とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさぬき市税条例施行規則第17条の2の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和3年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式第25号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則による改正後のさぬき市税条例施行規則の様式第25号による用紙は、令和3年度以後の年度に係る申告から使用し、令和2年度以前の年度に係る申告については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市税条例施行規則の様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、同様式第2片裏面中「香川県信用漁業協同組合連合会」とあるのを「西日本信用漁業協同組合連合会」と読み替えて、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
市民税の減免
区分 | 減免する必要があると市長が認める者 | 減免する割合 | 減免の対象となる税額 |
条例第51条第1項第1号に該当する者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 全部 | 保護を受ける期間中に納期限が到来する納付税額 |
条例第51条第1項第2号に該当する者 | (1) 会社倒産又は人員整理による解雇、疾病による失業、休業又は廃業その他これらに類する事由により失職した者(以下この項において「失職者」という。)で、前年の合計所得金額が300万円以下で当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に対して10分の3以下であるもの | 全部 | 所得割額 |
(2) 失職者で、前年の合計所得金額が300万円以下で当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に対して10分の3を越え10分の5以下であるもの | 2分の1 | ||
(3) 失職者で、前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下で当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に対して10分の3以下であるもの | 2分の1 | ||
(4) 失職者で、前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下で当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に対して10分の3を超え10分の5以下であるもの | 4分の1 | ||
(5) 失職者で、前年の合計所得金額が400万円を超え500万円以下で当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に対して10分の3以下であるもの | 4分の1 | ||
(6) 失職者で、前年の合計所得金額が400万円を超え500万円以下で当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に対して10分の3を超え10分の5以下であるもの | 8分の1 | ||
条例第51条第1項第3号に該当する者 | 賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の勤労学生である者 | 全部 | 均等割額及び所得割額 |
条例第51条第1項第4号に該当する法人 | 法第296条第3項の規定による収益事業を行わない法人 | 全部 | 均等割額 |
条例第51条第1項第5号に該当する者 | (1) 災害(発生の原因が故意によるものを除く。以下同じ。)により死亡した者 | 全部 | 被害を受けた日の属する年度分の所得割額(その日以後に納期限が到来するものに限る。ただし、特別徴収の方法により徴収する者にあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合における納期によるものとする。) |
(2) 災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 | 10分の9 | ||
(3) 災害による損害の程度が10分の5以上で合計所得金額が500万円以下の者 | 全部 | ||
(4) 災害による損害の程度が10分の5以上で合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 2分の1 | ||
(5) 災害による損害の程度が10分の5以上で合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 | 4分の1 | ||
(6) 災害による損害の程度が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が500万円以下の者 | 2分の1 | ||
(7) 災害による損害の程度が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 4分の1 | ||
(8) 災害による損害の程度が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 | 8分の1 |
備考
1 この表中条例第51条第1項第2号に該当する者の項において「合計所得金額」とは、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号の基本手当が給付された場合は、当該手当の金額を加えた額とする。
2 この表中条例第51条第1項第5号に該当する者の項において「損害の程度」とは、災害により納税義務者本人又はその者と生計を一にする親族の所有に係る住宅又は家財が受けた損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合をいう。
3 この表中条例第51条第1項第5号に該当する者の項において「合計所得金額」とは、被害を受けた日の属する年の前年(その日が1月から3月までの日である場合にあっては、前々年)における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
別表第2(第22条関係)
固定資産税の減免
区分 | 減免する必要があると市長が認める固定資産 | 減免する割合 | 減免の対象となる税額 | |
条例第71条第1項第1号に該当する固定資産 | 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産 | 全部 | 保護を受ける期間中に納期限が到来する納付税額 | |
条例第71条第1項第2号に該当する固定資産 | 専ら自治会の集会所、ゲートボール場、運動場、防災施設等として利用する固定資産 | 全部 | 自治会との契約期間中に納期限が到来する納付税額 | |
専ら自治会のごみ収集場として利用する土地(当該ごみ収集場として必要な最小限度の範囲に限る。) | 全部 | ごみ収集場の利用期間中に納期限が到来する納付税額 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する固定資産 | 土地 | (1) 災害等による被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である土地 | 全部 | 災害等により固定資産の価値を著しく減じた日の属する年度(以下この部において「り災年度」という。)分の当該固定資産に対して課する固定資産税額(災害等を受けた日がり災年度の翌年度分の固定資産税の賦課期日以後であるときは、り災年度分及びり災年度の翌年度分の税額)のうち、災害等を受けた日以後に納期限が到来するもの |
(2) 災害等による被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である土地 | 10分の8 | |||
(3) 災害等による被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である土地 | 10分の6 | |||
(4) 災害等による被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である土地 | 10分の4 | |||
家屋 | (1) 災害等により全壊し、焼失し、流失し、又は埋没したために原形をとどめない家屋又は復旧不能の家屋 | 全部 | ||
(2) 災害等により主要構造部分が著しく損傷し、大修繕を必要とする家屋で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | |||
(3) 災害等により屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた家屋で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | |||
(4) 災害等により下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要とする家屋で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | |||
償却資産 | (1) 災害等により全壊し、焼失し、流失し、又は埋没したために原形をとどめない償却資産又は復旧不能の償却資産 | 全部 | ||
(2) 災害等により著しく損傷し、大修繕を必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | |||
(3) 災害等により損傷し、修繕を必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | |||
(4) 災害等により損傷し、修繕を必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | |||
条例第71条第1項第4号に該当する固定資産 | 震災、風水害、火災(発生の原因が故意によるものを除く。)その他の災害により被害を受け、その価値を著しく減じた固定資産(条例第71条第1項第3号に該当する固定資産を除く。) | 前項の規定に準じて算定した割合 | 災害により固定資産の価値を著しく減じた日の属する年度(以下この部において「り災年度」という。)分の当該固定資産に対して課する固定資産税額(災害を受けた日がり災年度の翌年度分の固定資産税の賦課期日以後であるときは、り災年度分及びり災年度の翌年度分の税額)のうち、災害を受けた日以後に納期限が到来するもの | |
その他特別の事由により、市長が特に必要と認めるもの | 市長が定める割合 | 市長が定める期間中に納期限が到来する納付税額 |
別表第3(第25条関係)
軽自動車税の減免
区分 | 減免する必要があると市長が認める軽自動車等 | 減免する割合 | 減免の対象となる税額 |
条例第89条第1項第1号に該当する軽自動車等 | (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉協議会が所有し、その活動目的のために使用する軽自動車等 | 全部 | 賦課期日において減免の対象となる事由に該当する軽自動車等に対して課する軽自動車税額 |
(2) 交通安全協会、防犯協会及びこれらと同様の事業を行う団体等が所有し、その活動目的のために使用するもので、関係行政機関がその旨を証明する軽自動車等 | |||
条例第89条第1項第2号に該当する軽自動車等 | 災害により使用不能となったため廃車した軽自動車等 | 全部 | 賦課期日から納期限までに発生した災害により損害を受けた軽自動車等に対して課する軽自動車税額 |
別表第4(第25条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | ||
第25条第5項第1号に該当する場合 | 第25条第5項第2号から第5号までに該当する場合 | ||
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 3級 | ||
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
腎臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
別表第5(第25条関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
第25条第5項第1号に該当する場合 | 第25条第5項第2号から第5号までに該当する場合 | |
視覚障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
音声機能障害 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症、第1項症、第2項症 | |
上肢不自由 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |