○さぬき市国民健康保険税条例施行規則

平成24年6月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、さぬき市国民健康保険税条例(平成14年さぬき市条例第56号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税に関する書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる国民健康保険税に関する書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第24条第2項の申請書(同条第1項第1号又は第3号の規定に基づくもの) 国民健康保険税減免申請書(災害等)(様式第1号)

(2) 条例第24条第2項の申請書(同条第1項第2号の規定に基づくもの) 国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者)(様式第2号)

(3) 条例第24条第3項の規定により申告する場合の申告書 国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第3号)

(4) 条例第25条の申告書 さぬき市税条例施行規則(平成24年さぬき市規則第22号)第18条第1項第1号の市・県民税、国民健康保険税簡易申告書

(5) 条例第25条の2の申告書 国民健康保険税特例対象被保険者等(非自発失業者)申告書(様式第4号)

(6) 条例第26条の納税通知書

 国民健康保険税納税通知書(様式第5号)

 国民健康保険税納税通知書兼決定・更正通知書(様式第6号)

(7) 条例第24条の3の規定により届出する場合の届書 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届書(様式第7号)

(国民健康保険税の減免)

第3条 条例第24条第1項各号に規定する国民健康保険税の減免基準については、別表に定めるところによる。

2 条例第24条第2項の規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同項の規則で定める日は、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。

別表条例第24条第1項第1号に該当する者の部減免する必要があると市長が認める者の欄に規定する者

被害を受けた日以後最初に到来する納期限と被害を受けた日後14日(当該減免の対象となった災害に起因する入院、市外への避難その他この日までに申請書を提出することができないやむを得ない理由があったと市長が認めた場合は、被害を受けた日後30日)とのいずれか遅い日

別表条例第24条第1項第3号に該当する者の部(2)の項に規定する者のうち、納期限の日以前に保護の開始の申請をし、かつ、当該納期限前14日以後に保護の開始決定通知を受けたもの

保護の開始決定通知を受けた日後7日

別表条例第24条第1項第3号に該当する者の部(3)の項に規定する者

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による収容又は拘禁が終了した日後30日

3 市長は、国民健康保険税減免申請書(災害等)又は国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者)の提出があったときは、その内容を審査の上、国民健康保険税の減免の可否を決定し、国民健康保険税減免申請書(災害等)による申請に対しては、国民健康保険税減免決定通知書(災害等)(様式第8号)により、国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者)による申請に対しては、国民健康保険税減免決定通知書(旧被扶養者)(様式第9号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、国民健康保険税の減免の決定を受けた者が当該減免の対象となった税額を既に納付しているときは、その減免の対象となった税額に相当する金額を還付する。ただし、その者に未納の徴収金がある場合は、法第17条の2の規定により当該徴収金に充当するものとする。

(さぬき市税条例施行規則の準用)

第4条 さぬき市税条例施行規則第8条から第17条までの規定は、国民健康保険税について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行し、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する規則等の廃止)

2 災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する規則(平成16年さぬき市規則第29号)及びさぬき市国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則(平成22年さぬき市規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成23年度以前の年度分の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる被保険者等に係る国民健康保険税の減免)

4 次項に定める要件を満たす納税義務者については、条例第24条第1項第3号に該当するものとして同条の規定を適用し、市長は、当該世帯に係る令和4年度相当分の国民健康保険税(令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月25日までの間に普通徴収の納期限が設定された国民健康保険税をいう。次項及び附則第6項において同じ。)を減免することができる。この場合において、当該納税義務者は、同条第2項の規則で定める者とし、同項の規則で定める日は、令和5年12月25日とする。

5 前項の規定により国民健康保険税を減免することができる納税義務者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の納税義務者(条例第23条の2の規定による特例措置の適用を受けている者を除く。)とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この項及び次項において「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当するもの

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の令和3年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(次項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

6 前2項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 同項の規定により減免の対象となる国民健康保険税額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算定した額。ただし、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合、同算式の備考中Cの合計所得金額の算定に当たっては、条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税の課税の特例を適用した後の所得を用い、同算式の備考中dの減免割合の算定に当たっては、特例対象被保険者等の国民健康保険税の課税の特例による軽減前の所得を用いるものとする。

算式

(A×B/C)×d

算式の符号

A 前項の規定により減免の対象となる国民健康保険税額

B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合の減免割合は、令和3年の合計所得金額にかかわらず、全部とする。

令和3年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

7 附則第4項及び附則第5項の規定により国民健康保険税の減免を受けることができる者が別表に掲げる減免理由に該当するときは、前項の規定により算定する減免税額又は同表の規定により算定する減免税額のうち、減免税額が最も多くなる減免理由に該当するものとして、当該減免税額を適用する。

(平成24年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市国民健康保険税条例施行規則第3条第2項の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市国民健康保険税条例施行規則別表条例第24条第1項第2号に該当する者の部の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき作成した国民健康保険税納税通知書等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の様式第1号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の規定により作成された国民健康保険税納税通知書及び国民健康保険税納税通知書兼決定・更正通知書等については、改正後のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の相当規定により作成されたものとみなす。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から附則第7項までの規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、令和2年度以前の年度分の国民健康保険税(令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月1日以後に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されたものを除く。)に対する減免については、同日以後においても、なお従前の例による。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、令和3年度以前の年度分の国民健康保険税(令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以後に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されたものを除く。)に対する減免については、同日以後においても、なお従前の例による。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

減免する必要があると市長が認める者

減免する割合

減免の対象となる税額

条例第24条第1項第1号に該当する者

(1) 災害(震災、風水害、火災(発生の原因が故意によるものを除く。)その他の災害をいう。)により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者

10分の9

被害を受けた日の属する年度分の税額(その日以後に納期限が到来するものに限る。ただし、特別徴収の方法により徴収する者にあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合における納期によるものとする。)

(2) 損害の程度が10分の5以上で納税義務者等の合計所得金額の合計額が500万円以下である者

全部

(3) 損害の程度が10分の5以上で納税義務者等の合計所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下である者

2分の1

(4) 損害の程度が10分の5以上で納税義務者等の合計所得金額の合計額が750万円を超え1,000万円以下である者

4分の1

(5) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満で納税義務者等の合計所得金額の合計額が500万円以下である者

2分の1

(6) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満で納税義務者等の合計所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下である者

4分の1

(7) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満で納税義務者等の合計所得金額の合計額が750万円を超え1,000万円以下である者

8分の1

条例第24条第1項第2号に該当する者

(1) 旧被扶養者となった者がある世帯に係る納税義務者

ア 条例第23条各号の規定による国民健康保険税の減額の適用を受けていない者

全部

旧被扶養者に係る所得割額

旧被扶養者となった日の属する月以後の税額に限る。

2分の1

旧被扶養者に係る均等割額

イ 条例第23条第1号又は第2号の規定による国民健康保険税の減額の適用を受けている者

全部

旧被扶養者に係る所得割額

ウ 条例第23条第3号の規定による国民健康保険税の減額の適用を受けている者

全部

旧被扶養者に係る所得割額

10分の3

旧被扶養者に係る条例第23条の規定による減額前の均等割額

(2) 旧被扶養者となった者がある世帯で被保険者が旧被扶養者のみで構成される世帯に係る納税義務者

ア 条例第23条各号の規定による国民健康保険税の減額の適用を受けていない者

全部

旧被扶養者に係る所得割額

2分の1

旧被扶養者に係る均等割額

2分の1

(条例第5条の2に規定する特定世帯及び特定継続世帯でない場合に限る。)

平等割額

4分の1

(条例第5条の2に規定する特定継続世帯に限る。)

イ 条例第23条第1号又は第2号の規定による国民健康保険税の減額の適用を受けている者

全部

旧被扶養者に係る所得割額

ウ 条例第23条第3号の規定による国民健康保険税の減額の適用を受けている者

全部

旧被扶養者に係る所得割額

10分の3

旧被扶養者に係る条例第23条の規定による減額前の均等割額

10分の3

(条例第5条の2に規定する特定世帯及び特定継続世帯でない場合に限る。)

条例第23条の規定による減額前の平等割額

10分の1

(条例第5条の2に規定する特定継続世帯に限る。)

条例第24条第1項第3号に該当する者

(1) 納税義務者等のうち会社倒産又は人員整理による解雇、疾病による失業、休業又は廃業その他これらに類する事由により失職した者がある世帯に係る納税義務者(条例第23条の規定による減額又は条例第23条の2の規定による特例措置の適用を受けている者を除く。)

ア 前年の納税義務者等の所得総額の合計額が300万円以下で当該年の納税義務者等の所得総額の合計額の見込額が前年の納税義務者等の所得総額の合計額に対して10分の3以下である者

全部

所得割額

イ 前年の納税義務者等の所得総額の合計額が300万円以下で当該年の納税義務者等の所得総額の合計額の見込額が前年の納税義務者等の所得総額の合計額に対して10分の3を超え10分の5以下である者

2分の1

ウ 前年の納税義務者等の所得総額の合計額が300万円を超え400万円以下で当該年の納税義務者等の所得総額の合計額の見込額が前年の納税義務者等の所得総額の合計額に対して10分の3以下である者

2分の1

エ 前年の納税義務者等の所得総額の合計額が300万円を超え400万円以下で当該年の納税義務者等の所得総額の合計額の見込額が前年の納税義務者等の所得総額の合計額に対して10分の3を超え10分の5以下である者

4分の1

オ 前年の納税義務者等の所得総額の合計額が400万円を超え500万円以下で当該年の納税義務者等の所得総額の合計額の見込額が前年の納税義務者等の所得総額の合計額に対して10分の3以下である者

4分の1

カ 前年の納税義務者等の所得総額の合計額が400万円を超え500万円以下で当該年の納税義務者等の所得総額の合計額の見込額が前年の納税義務者等の所得総額の合計額に対して10分の3を超え10分の5以下である者

8分の1

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

全部

保護を受ける期間中に納期限が到来する税額

(3) 国民健康保険法第59条の規定により療養の給付等が行われない被保険者がある世帯に係る納税義務者

全部

療養の給付等が行われない被保険者について算定される税額(療養の給付等が制限されている期間に係る税額に限る。)

備考

1 この表中の「納税義務者等」とは、納税義務者及びその世帯に属する被保険者をいう。

2 この表中条例第24条第1項第1号に該当する者の部において「損害の程度」とは、災害により納税義務者等の所有に係る住宅又は家財が受けた損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合をいい、「合計所得金額」とは、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)であって、被害を受けた日の属する年の前年(その日が1月から3月までの日である場合にあっては、前々年)におけるものをいう。

3 この表中条例第24条第1項第2号に該当する者の部において「旧被扶養者」とは、同号の「被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)において、65歳以上である者であって、資格取得日の前日において国民健康保険法第6条第1号から第4号まで又は第7号の規定による被保険者、組合員又は加入者である者(資格取得日において同条第8号の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であったもの」をいう。

4 この表中条例第24条第1項第3号に該当する者の部において「所得総額」とは、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号の基本手当が給付された場合は、当該手当の金額を加えた額とする。

5 同一年度内にこの表の2以上の減免理由に該当するに至ったときは、減免税額が最も多くなる減免理由に該当するものとして減免税額を算定する。

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さぬき市国民健康保険税条例施行規則

平成24年6月29日 規則第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成24年6月29日 規則第30号
平成24年10月5日 規則第38号
平成25年8月26日 規則第17号
平成26年6月16日 規則第9号
平成27年6月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年12月18日 規則第29号
平成31年4月1日 規則第20号
令和2年6月30日 規則第35号
令和3年6月18日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年6月6日 規則第33号
令和5年3月29日 規則第19号
令和5年12月21日 規則第37号