○さぬき市定住促進奨励金交付要綱
平成23年3月11日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、市の定住促進に寄与する者に対してさぬき市定住促進奨励金(以下「定住奨励金」という。)を交付することにより、活気に満ちあふれたまちづくりを築くことを目的とする。
(1) 定住 本市の住民として永く住む意思をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を有することをいう。
(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有する建物(賃貸借契約等に基づき他人に貸し出すことを目的としたものを除く。)をいう。
(3) 購入 新たに当該住宅に定住するために、住宅を買い入れることをいう。
(4) 課税初年度 住宅を購入又は新築後、当該住宅に新たに固定資産税が課税された年度をいう。
(5) 市税 固定資産税、軽自動車税、市県民税及び国民健康保険税(特別徴収の方法によって徴収されるものを除く。)をいう。
(定住奨励金の交付対象者)
第3条 定住奨励金の交付対象者は、令和9年1月1日までに購入又は新築した住宅に定住する当該住宅の所有者、その配偶者(所有者のパートナーとしてさぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年さぬき市告示第7号)第7条第1項に規定する証明書及び証明カードの交付を受けた者を含む。)又はその3親等内の親族(以下「所有者等」という。)で、当該住宅に係る固定資産税及び定住奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に係る市税を全て納付しているものとする。
(定住奨励金の交付期間等)
第4条 定住奨励金の交付期間は、課税初年度から3年間とする。ただし、課税初年度後に定住を開始したと認められる場合は、当該定住を開始したと認められる年度からの残期間とする。
2 定住奨励金の額は、前項の交付期間の各年度において、その年度に係る当該住宅に定住する者の居住の用に供する部分の固定資産税額(さぬき市税条例(平成14年さぬき市条例第53号。以下「税条例」という。)第61条に規定する課税標準額に、同条例第62条に規定する税率を乗じて得た額をいう。)の2分の1に相当する額とし、当該住宅が地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6、第15条の7若しくは第15条の9又は税条例第71条第1項の規定による固定資産税の減額の適用を受けるものである場合にあっては、当該減額後の税額の2分の1に相当する額とし、それらの額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定による申請は、市税等の全額を納付した日の属する年度の7月1日から3月31日までの期間に行わなければならない。ただし、第1項の規定による申請については、当該7月1日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)であるときはその翌日以後において最も近い市の休日でない日から、当該3月31日が市の休日に当たるときはその前日以前において最も近い市の休日でない日までの期間とする。
3 第1項の規定による交付の決定に基づく定住奨励金は、口座振替の方法により申請者に交付するものとし、当該申請者がその受取を委任することができる者の範囲は、所有者等に限るものとする。
(振込不能等の取扱い)
第7条 市長が前条第1項の規定に基づく交付の決定を行った後に振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(定住奨励金の取消し)
第8条 市長は、定住奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付の決定を取り消し、既に交付した定住奨励金の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該定住奨励金の返還を免除することができる。
(1) 定住奨励金の交付対象者及び交付の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により定住奨励金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が相当と認める事由があるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、定住奨励金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成22年1月2日以降に新築又は購入した住宅で、当該住宅の固定資産税が平成23年度以降に課税されたものから適用する。
附則(平成24年告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市定住促進奨励金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の要綱様式第1号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成27年告示第10号)
この要綱は、平成27年2月5日から施行し、改正後の第3条及び附則の規定は、平成27年1月2日から適用する。
附則(平成28年告示第53号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成28年1月2日から適用する。
附則(平成29年告示第138号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後のさぬき市定住促進奨励金交付要綱第3条の規定は、令和2年1月2日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の様式第1号による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項及び第7条の規定は、令和3年1月8日から施行する。
附則(令和3年告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に定住奨励金の交付を申請する者について適用し、同日前に定住奨励金の交付を申請する者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所有の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に定住奨励金の交付を申請する者について適用し、同日前に定住奨励金の交付を申請する者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所有の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市定住促進奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に定住奨励金の交付を申請する者について適用し、同日前に定住奨励金の交付を申請する者については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所有の修正を加え、なお使用することができる。