○さぬき市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例施行規則
平成24年12月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(平成24年さぬき市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歩道等の勾配)
第2条 条例第6条の規則で定める勾配は、次のとおりとする。
(1) 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
(2) 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、条例第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。
(歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さ)
第3条 条例第7条第2項の規則で定める高さは、15センチメートルとする。
(歩道等の車道等に対する高さ)
第4条 条例第8条第1項の規則で定める高さは、5センチメートルとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分の高さ及び構造)
第5条 条例第9条第1項の規則で定める高さは、2センチメートルとする。
2 条例第9条第2項の規則で定める構造は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できるものとする。
(車両乗入れ部の幅員)
第6条 条例第10条の規則で定める幅員は、2メートルとする。
(移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターの構造等)
第7条 条例第12条の規則で定めるエレベーターの構造は、次のとおりとする。
(1) 籠の内法幅は1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。
(4) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。
(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。
(6) 籠内に手すりを設けること。
(7) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。
(8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。
(9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(10) 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。
(11) 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。
(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。
(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。
2 条例第12条の規則で定める傾斜路の構造は、次のとおりとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配は、設けないこと。
(4) 2段式の手すりを両側に設けること。
(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。
(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。
(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。
3 条例第12条の規則で定めるエスカレーターの構造は、次のとおりとする。
(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。
(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。
(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。
(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。
(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。
(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。
(7) 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。
4 条例第12条の規則で定める通路の構造は、次のとおりとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。
(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。
(3) 2段式の手すりを両側に設けること。
(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
5 条例第12条の規則で定める階段の構造は、次のとおりとする。
(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。
(2) 2段式の手すりを両側に設けること。
(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。
(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。
(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。
(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。
(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。
(乗合自動車停留所)
第8条 条例第13条の規則で定める高さは、15センチメートルとする。
(自動車駐車場に設ける障害者用駐車施設の数等)
第9条 条例第15条第1項の規則で定める数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とするものとする。
2 条例第15条第2項の規則で定める構造は、次のとおりとする。
(1) 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(自動車駐車場に設ける障害者用停車施設の構造)
第10条 条例第16条第2項の規則で定める構造は、次のとおりとする。
(1) 障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(自動車駐車場の歩行者の出入口の構造)
第11条 条例第17条の規則で定める構造は、次のとおりとする。
(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。
(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(自動車駐車場に設ける通路の構造)
第12条 条例第18条の規則で定める構造は、次のとおりとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。
(自動車駐車場に設けるエレベーターの構造等)
第13条 条例第19条第3項の規則で定めるエレベーターの構造は、次のとおりとする。
(自動車駐車場に設ける便所の構造)
第15条 条例第22条の規則で定める構造は、次のとおりとする。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。
(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。
(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第16条 前条第2項第1号の便房を設ける便所の構造は、次に定めるところによる。
(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。
(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。
(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。
イ 有効幅は、80センチメートル以上とすること。
ロ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
2 前条第2項第1号の便房の構造は、次に定めるところによる。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。