○さぬき市結婚定住奨励事業実施要綱

平成25年3月25日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻して市に定住する者に対してさぬき市共通商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、若い世代の定住を促進し、もって、活気に満ちあふれたまちづくりを進めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 商品券の交付対象者は、婚姻の日(婚姻届を提出し、受理された日又はさぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年さぬき市告示第7号)第7条第1項に規定する証明書及び証明カード(以下「宣誓証明書等」という。)の交付を受けた日をいう。以下「婚姻日」という。)が令和9年3月31日までの者であって、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 婚姻日現在において、夫婦(婚姻届を提出し、受理された男女その他事実上夫婦と同様の関係にある者として宣誓証明書等の交付を受けたパートナーシップの関係にあるものをいう。以下同じ。)いずれかの年齢が40歳未満であること。

(2) 婚姻日から起算して6か月を経過する日までに夫婦ともに市内に住所を有していること。

(3) 婚姻後、夫婦ともに1年以上本市に住所を有し、かつ、その後も定住の意思を有すること。

(4) 過去に夫婦ともにこの要綱の規定による商品券の交付を受けていないこと。

(5) 夫婦ともにさぬき市結婚新生活支援金交付要綱(令和3年さぬき市告示第52号)に基づく結婚新生活支援金の交付を過去に受けていない又は受ける予定がないこと。

(6) 夫婦ともに市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(商品券の交付額)

第3条 商品券の交付額は、1組10万円とする。

(商品券の交付申請)

第4条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚定住奨励事業商品券交付申請書(請求書)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 結婚定住奨励事業商品券交付申請書(請求書)は、婚姻後、1年以上本市に住所を有するに至った時から6か月以内に提出しなければならない。

(商品券の交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の適否を決定し、結婚定住奨励事業商品券交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による交付決定の通知を受けた後、商品券の交付を受けるものとする。この場合において、商品券の交付を受けたときは、結婚定住奨励事業商品券受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、申請者と夫婦の関係にある者に限り、申請者に代わって商品券の交付を受けることができる。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、商品券の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により商品券の交付決定を受けたときは、結婚定住奨励事業商品券交付決定取消通知書(様式第4号)により交付の決定を取り消し、既に交付した商品券の交付額に相当する金額の返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、返還を免除することができる。

(調査等への協力)

第7条 市長は、第5条の規定により商品券の交付を受けた対象者(前条の規定により市長がその返還を命じた者を除く。)に対し、結婚定住奨励事業の効果を検証するための調査等に協力を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、商品券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第60号)

この要綱は、平成27年4月20日から施行する。

(平成28年告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に商品券の交付を申請する者について適用し、同日前に商品券の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に商品券の交付を申請する者について適用し、同日前に商品券の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に商品券の交付を申請する者について適用し、同日前に商品券の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に商品券の交付を申請する者について適用し、同日前に商品券の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市結婚定住奨励事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)