○さぬき市子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第16号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、さぬき市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部福祉事務所子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例による最初の子ども・子育て会議の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第16号

(令和6年3月26日施行)