○さぬき市防災行政無線施設管理運用規程

平成26年1月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し円滑な通信の確保を図るため、さぬき市防災行政無線施設条例(平成22年さぬき市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき設置する防災行政無線施設の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線従事者 無線設備の操作を行う者をいう。

(2) 統制 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を切り替え、通話中の通信切断、割込み、通信取扱順序の指定等の制限を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(無線局の総括管理者)

第3条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第4条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務部危機管理課長の職にある者をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行い、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、総務部危機管理課の職員のうち、管理責任者が指名する者をもって充てる。

(管理者)

第6条 陸上移動局及び遠隔制御装置を設置している部署又は機関に管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署又は機関に設置した無線局又は遠隔制御装置の管理及び監督の業務を所掌するものとする。

3 管理者は、当該部署若しくは機関の長又は長が指名した者をもって充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、無線局の適正な運用を図るため、必要な無線従事者を選任し配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。

4 無線従事者を選任又は解任したときは、遅延なく総務大臣に届け出なければならない。

(無線従事者の職務)

第8条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌の記載を行うものとする。

(主任無線従事者)

第9条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置することが困難な場合、無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者(以下「主任無線従事者」という。)を選任して無線設備の操作の監督をさせ、無線局の運用を行わせることができる。

2 主任無線従事者を選任又は解任したときは、遅延なく総務大臣に届け出なければならない。

(主任無線従事者の職務)

第10条 前条により選任された主任無線従事者は、次の職務を誠実に行わなければならない。

(1) 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。

(2) 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

(3) 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成の監督をすること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項

(無線取扱者)

第11条 無線取扱者は、無線局の運用に携わる無線従事者以外の職員とする。

2 無線取扱者は、主任無線従事者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。

(通信の原則)

第12条 通信は、簡単明瞭に行い、無線局開設の目的に反するものを内容としてはならない。

(同報系無線の通信種類等)

第13条 同報系無線の通信種類は、次のとおりとし、通信は緊急通信を優先する。

(1) 緊急通信 災害発生の場合等非常時の通信をいう。

(2) 普通通信 緊急通信以外の通信をいう。

2 同報系無線の通信種別は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送 親局から全ての屋外拡声子局及び戸別受信機に対して行う放送

(2) グループ放送 親局からあらかじめ登録されているグループの屋外拡声子局及び戸別受信機を選択して行う放送

(3) 個別放送 親局から屋外拡声子局を個別に選択して行う放送

(4) 自局放送 屋外拡声子局からその域内に行う放送

(5) 親局通話 親局と屋外拡声子局との間で行う通話

(移動系無線の通信種類等)

第14条 移動系無線の通信種類は、次のとおりとする。

(1) 一斉通信 統制局から陸上移動局へ一方向で行う通信をいう。

(2) 統制通信 緊急時に統制局が陸上移動局を呼び出すための通信をいう。

(3) 普通通信 統制局と陸上移動局間又は陸上移動局間の通信をいう。

2 移動系無線の通信種別は、次のとおりとする。

(1) 全一斉通信 全ての陸上移動局に通報する一斉通信

(2) グループ一斉通信 あらかじめ登録されているグループの陸上移動局を選択して通報する一斉通信

(3) 同報通信 あらかじめ登録されているグループの陸上移動局を選択し強制切断及び受令確認なしに通報する一斉通信

(4) 個別統制通信 個別の陸上移動局を選択して行う統制通信

(5) グループ統制通信 あらかじめ登録されているグループの陸上移動局を選択して行う統制通信

(6) 個別一般通信 一つの相手局と通話する通常通信

(7) グループ通常通信 あらかじめ登録されているグループと通話する通常通信

(8) 内線電話通信 市役所本庁の内線電話と通話する通常通信

3 総括責任者は、移動系無線の通信の円滑な運用を確保するために必要があると認めるときは、通信の統制を行うことができる。

(通信の方法)

第15条 この規程に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第16条 通信業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(備付業務書類)

第17条 無線局に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるところによる。

(無線設備の保全)

第18条 管理責任者は、無線設備の保全のため定期的に無線設備の保守点検を行い、常に良好な状態を維持するように努めなければならない。

(通信訓練)

第19条 総括責任者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次に掲げる通信訓練を行うものとする。

(1) 定期通信訓練

(2) 防災訓練に併せた通信訓練

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月16日から施行する。

(さぬき市防災行政無線施設(移動系)管理運用規程の廃止)

2 さぬき市防災行政無線施設(移動系)管理運用規程(平成17年さぬき市訓令第46号)は、廃止する。

(平成26年訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市防災行政無線施設管理運用規程

平成26年1月16日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)