○さぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱

平成26年3月13日

告示第22号

さぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱(平成25年さぬき市告示第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内でさぬき市共通商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、再生可能エネルギーの利用を推進するとともに、市民の環境保全意識の高揚を図り、もって地球温暖化防止に寄与することを目的とする。

(交付対象システム)

第2条 商品券の交付の対象となる発電システム(以下「交付対象システム」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 太陽光発電による電気が住宅において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの

(2) 電気事業者と発電システムとの系統連系及び電力受給(以下「電力受給」という。)を開始した際に未使用であるもの

(交付対象住宅)

第3条 商品券の交付の対象となる住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に存する家屋(店舗との併用住宅を含む。)で、屋根等(同一敷地内にある別棟の建築物等を含む。)に交付対象システムを設置しているもの

(2) 市内に存する発電システム付建売住宅(屋根等(同一敷地内にある別棟の建築物等を含む。)に交付対象システムが設置された住宅で、建売住宅供給者等により販売された建売住宅をいう。以下同じ。)

(交付対象者)

第4条 商品券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 前条第1号に規定する住宅に交付対象システムを設置した者又は同条第2号に規定する住宅を購入した者(以下「設置者等」という。)

(2) 電気事業者との間で当該交付対象システムに係る電力受給契約を締結した者

(3) 交付対象住宅に住所を有し、かつ居住する者。ただし、単身赴任等の事由により一時的に当該住宅に住所を有すること又は居住することができない者(以下「単身赴任者等」という。)は、生計を同一にする配偶者又は2親等以内の親族(以下「配偶者等」という。)が当該住宅に住所を有し、かつ居住する者

(4) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者

(5) さぬき市スマートハウス設備導入促進補助金交付要綱(令和6年さぬき市告示第53号)に基づく補助金の交付を受けていない又は受ける予定がない者

2 設置者等が第7条に規定する交付の申請及び請求をする前に死亡したときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該設置者等の相続人が交付対象者となることができる。

(1) 前項第2号に規定する者が設置者等又は当該設置者等の相続人であるとき。

(2) 当該設置者等の相続人が前項第3号及び第4号に該当するとき。

3 この要綱の規定による商品券の交付を過去に受けた者は、交付対象者となることができない。ただし、既に設置した交付対象システムが法定耐用年数を経過している場合は、この限りでない。

(交付対象経費)

第5条 商品券の交付対象となる経費は、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 交付対象システムを構成する機器であって次に掲げるものの購入費

 太陽電池モジュール

 架台

 接続箱

 直流側開閉器

 インバーター

 保護装置

 発生電力量計

 余剰電力販売用電力量計

(2) 交付対象システムの設置に係る配線及び配線器具の購入費

(3) 交付対象システムの設置に係る工事費

(商品券の交付額)

第6条 商品券の交付額は、2万5,000円に交付対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円を限度額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請及び請求)

第7条 商品券の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、交付対象システムの設置工事完了後(発電システム付建売住宅を購入する場合にあっては、購入後)、住宅用太陽光発電システム設置促進事業商品券交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び住宅用太陽光発電システム設置促進事業商品券交付請求書(様式第2号。以下「交付請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 電気事業者と交付対象者(第4条第2項の規定により死亡した設置者等の相続人が交付対象者となるときは、設置者等又は当該設置者等の相続人)との電力受給契約書の写し

(2) 工事請負契約書又は発電システム付建売住宅の売買契約書の写し

(3) 交付対象システムを設置した住宅の所在が分かる地図

(4) 交付対象システムの設置状況を示すカラー写真(交付対象システムが設置された住宅の全体、太陽電池モジュール、接続箱、インバーター、発生電力量計及び余剰電力販売用電力量計が確認できるもの)

(5) 太陽電池モジュールの製造番号が分かる書類の写し

(6) 交付対象システムの設置等に係る経費の領収書の写し

(7) 交付対象者が交付対象住宅に居住していること(単身赴任者等にあっては、現に居住している住所)を示す住民票の写し(電力受給開始日(発電システム付建売住宅を購入した場合にあっては、当該住宅の引渡日。以下同じ。)以後に発行されたもの)

(8) 交付対象者が市税及び国民健康保険税を滞納していない旨を証する書類(電力受給開始日以後に発行されたもの)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 交付対象者が単身赴任者等であるときは、前項各号に掲げる書類に加えて、次に掲げる書類(いずれも電力受給開始日以後に発行されたものに限る。)を市長に提出しなければならない。

(1) 配偶者等との続柄を確認することができる書類

(2) 配偶者等が交付対象住宅に居住していることを示す住民票の写し

3 交付対象者が第4条第2項の規定により死亡した設置者等の相続人であるときは、第1項各号に掲げる書類に加えて、設置者等との続柄を確認することができる書類(設置者等が死亡した日以後に発行されたもの)を市長に提出しなければならない。

4 交付申請書及び交付請求書は、電力受給開始日以後2か月以内に提出しなければならない。

(手続代行者)

第8条 申請者は、前条に規定する交付の申請及び請求に係る手続について、交付対象システムを販売する者等(以下「手続代行者」という。)に対し、これらの手続の代行を依頼することができる。

2 手続代行者は、依頼された手続を誠意をもって実施するものとし、当該手続の代行を通じて知り得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。

3 市長は、手続代行者が第1項に規定する手続を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続の代行を認めないことができるものとする。

(交付の決定及び商品券の交付)

第9条 市長は、第7条の規定による交付申請書及び交付請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、商品券の交付額を決定し、住宅用太陽光発電システム設置促進事業商品券交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知の上、商品券を交付し、不適当と認めたときは、申請者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する商品券の交付の決定をするときは、必要な条件を付することができる。

3 第1項に規定する場合において、商品券の交付の決定がなされた申請者が商品券の交付を受けるまでに死亡したときは、当該申請者の相続人が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該商品券の交付を受けることができる。

(1) 当該申請者の相続人が当該交付対象住宅に居住していること。

(2) 当該申請者の相続人が市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

4 前項に規定する場合において、死亡した申請者の相続人が商品券の交付を受けるときは、次に掲げる書類(いずれも当該申請者が死亡した日以後に発行されたものに限る。)を市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請者との続柄を確認することができる書類

(2) 当該申請者の相続人が交付対象住宅に居住していることを示す住民票の写し

(3) 当該申請者の相続人が市税及び国民健康保険税を滞納していない旨を証する書類

5 市長は、受理した交付申請書に係る商品券の交付申請額の合計が予算額を超えるときは、それ以降の交付申請書及び交付請求書を受理しないことができる。

(財産処分の制限)

第10条 商品券の交付を受けた者(以下「商品券受領者」という。)は、交付対象システムの法定耐用年数の期限内において、当該交付対象システムを譲渡し、交換し、貸与し、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ住宅用太陽光発電システム財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(交付決定の取消し及び商品券の返還)

第11条 市長は、商品券の交付決定を受けた者又は商品券受領者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券の交付の決定の全部又は一部を取り消し、かつ、既に交付した商品券があるときは、期限を定めて交付した商品券の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により商品券の交付を受けたとき。

(2) 商品券の交付の条件に違反したとき。

(3) 商品券の交付の条件を満たさないとき。

(4) 商品券の有効期限内に当該商品券の交付を受けなかったとき。

(5) 前条の規定に違反して交付対象システムを処分したとき。

(6) 前各号に定めるものを除くほか、市長の指示に従わなかったとき。

(関係書類の保管)

第12条 商品券受領者は、商品券の交付に係る関係書類を、当該商品券の交付を受けた年度終了後5年間保管しなくてはならない。

(協力)

第13条 市長は、商品券受領者に対し、市が実施する調査等への協力を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市太陽光発電システム設置促進事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に電力受給を開始した交付対象システム(発電システム付建売住宅を購入した場合にあっては、引渡しのあった当該建売住宅。以下同じ。)に係る商品券の交付について適用し、同日前に電力受給を開始した交付対象システムに係る商品券の交付については、なお従前の例による。

3 改正前のさぬき市太陽光発電システム設置促進事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による商品券の交付を受けた者は、新要綱の規定による商品券受領者とみなす。

(交付対象者に関する特例)

4 この要綱の施行の際現に旧要綱第4条第2項ただし書の規定による交付対象者であって、第7条第2項又は第8条第2項に規定する通知を受けている者については、当該通知に基づき設置した発電システム又は購入した発電システム付建売住宅に係る商品券の交付に限り、新要綱第4条第3項本文の規定は適用しない。

(この要綱の失効)

5 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

6 この要綱の失効前に第9条第1項の規定により交付の決定を受けた商品券については、なお従前の例による。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条のうち、さぬき市声の広報発行事業実施要綱第6条第1項の改正規定中「、市民部生活環境課及び各支所」を「及び市民部生活環境課」に改める部分、第3条の規定、第5条中さぬき市音声告知放送実施要綱第3条の改正規定並びに第13条及び第16条の規定は、平成31年5月1日から施行する。

(さぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

6 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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さぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱

平成26年3月13日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)