○さぬき市スマートハウス設備導入促進補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向け、家庭においてエネルギーの使用を減らし、又はエネルギーを創り、若しくは賢く使うことにより、エネルギー利用の最適化・効率化による温室効果ガス排出量の抑制を推進するための設備を導入した者に対し、予算の範囲内でさぬき市スマートハウス設備導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ZEH 外皮の断熱性能等の大幅な向上及び高効率な設備システムの導入により、室内環境の質の維持及び大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等の導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう。

(2) BELS 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証の一つである建築物省エネルギー性能表示制度をいう。

(3) 電気自動車等 電気自動車、プラグインハイブリッド車及び燃料電池自動車をいう。

(4) 太陽光発電システム 住宅に設置された太陽光を電気に変換する設備をいう。

(5) ZEH設備 ZEHを構成する設備のうち、高断熱外皮、空調設備、給湯設備、換気設備、照明設備、HEMS及び再生可能エネルギー発電設備をいう。

(6) 蓄電システム 電気を繰り返し蓄え、必要に応じて電気を住宅に供給するための設備をいう。

(7) V2Hシステム 電気自動車等に搭載された蓄電池から電気を取り出し、分電盤を通じて住宅の電気として使用できるようにし、当該電気自動車等及び住宅において電気を相互に供給する設備をいう。

(補助対象設備)

第3条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、別表補助対象設備の欄に掲げる設備(附属設備を含む。)であって、それぞれ同表交付要件の欄に定める要件を満たすものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) その所有する市内の住宅(集合住宅を除く。この号及び次号において同じ。)に補助対象設備を設置した者又は補助対象設備を設置する市内の住宅を建築若しくは購入した者

(2) 補助金に関する補助対象設備を設置した住宅に自ら居住し、又は2親等以内の親族を居住させている者

(3) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者

(4) この要綱又はさぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱(平成26年さぬき市告示第22号)の規定による補助金(既に法定耐用年数を経過した補助対象設備に係るものを除く。)の交付を過去に受けていない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備及び附属設備の購入費並びにこれらの設置に係る工事費とする。

2 前項の補助対象設備は、太陽光発電システムとZEH設備又は蓄電システムとV2Hシステムを同時に設置する場合にあっては、それぞれいずれか一方とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金は、別表補助対象設備の欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、同表補助金の額の欄に定める金額に相当する額のさぬき市共通商品券(さぬき市共通商品券条例(平成18年さぬき市条例第6号)で定めるところにより発行する商品券をいう。)により交付するものとする。

(補助金の交付申請等に係る手続)

第7条 補助金の交付の申請から補助金の額の確定までに係る手続は、規則第13条の規定により、次条から第9条に定めるところによる。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、設置完了日(補助対象設備の設置に係る工事が完了し、又は補助対象設備を設置した住宅を購入した日以後であって、補助対象経費に係る領収書の日付又は製品保証書の保証開始日のうち最も遅い日をいう。以下同じ。)から起算して3か月以内にスマートハウス設備導入促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備を設置した住宅の位置図

(2) 補助対象設備の設置等に係る契約書又は領収書の写し

(3) 補助対象経費の合計額の内訳が確認できる書類

(4) 補助対象設備を設置した住宅全体及び当該設備が確認できる写真

(5) 申請者が補助対象設備を設置した住宅に居住していることが確認できる書類

(6) 申請者が市税及び国民健康保険税を滞納していない旨を証する書類

(7) 補助対象設備が太陽光発電システムである場合にあっては、次に掲げる書類

 太陽光発電システムの出力対比表(太陽電池モジュールの製造番号と実出力の対比ができるもの)

 パワーコンディショナの型式名、製造番号及び定格出力が確認できる写真

(8) 補助対象設備がZEH設備である場合にあっては、当該住宅がBELSによる、ZEHの評価・認証を受け、ZEHロードマップ(平成27年12月経済産業省策定)におけるZEHの定義のうち、NearlyZEH以上の基準を満たしていることが確認できる書類の写し

(9) 補助対象設備が蓄電システムである場合にあっては、蓄電システムのパッケージ型番及び製造番号が確認できる写真

(10) 補助対象設備がV2Hシステムである場合にあっては、V2Hシステムの型式及び製造番号が確認できる写真

(11) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第9条 市長は、第6条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、併せて交付する補助金の額を確定し、スマートハウス設備導入促進補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助金の交付の決定をするときは、必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定による審査において、補助金を交付すべきでないものと決定したときは、スマートハウス設備導入促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第10条 規則第15条に規定する市長の承認を受けようとするときは、スマートハウス設備導入促進補助金財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、同条に規定する市長が定める期間は、当該補助対象設備の法定耐用年数とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(さぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱の一部改正)

2 さぬき市住宅用太陽光発電システム設置促進事業実施要綱(平成26年さぬき市告示第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条、第6条関係)

補助対象設備

交付要件

補助金の額

太陽光発電システム

ア 発電した電気を当該太陽光発電システムが設置される住宅において使用することを目的として設置されるもの(連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものを含む。)

イ 住宅が存する同一の敷地に設置するもの

ウ 住宅に設置する時点において未使用であるもの

2万円に太陽電池の公称最大出力値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額又は8万円のいずれか低い額

ZEH設備

ア ZEHを新築若しくは購入し、又は自らが所有する既築住宅をZEHに改修するもの

イ BELSによる、ZEHの評価・認証を受け、ZEHロードマップにおけるZEHの定義のうち、NearlyZEH以上の基準を満たす住宅であるもの

補助対象経費と20万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

蓄電システム

ア 蓄電池から供給される電気を当該蓄電システムが設置される住宅において消費することを目的として設置されるもの

イ 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているもの

ウ 電気事業者と電力受給契約を締結している又は締結していた発電システムと連系されるもの

エ 住宅に設置する時点において未使用であるもの

設置に要した費用に3分の1を乗じて得た額又は8万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

V2Hシステム

ア V2Hシステムを介して電気自動車等から供給される電気が、住宅で消費されるもの

イ 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの

ウ 住宅に設置する時点において未使用であるもの

設置に要した費用の3分の1乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

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さぬき市スマートハウス設備導入促進補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)