○さぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成26年3月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小規模事業者の経営の安定及び発展を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)による小規模事業者経営改善資金融資制度により借り入れた市内小規模事業者に対し、さぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条の小規模事業者をいう。

(交付対象事業者)

第3条 利子補給金の交付を受けることができる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす小規模事業者とする。

(1) さぬき市商工会の推薦を受け、公庫が小規模事業者を対象に行う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を受けた者であること。

(2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては、1年以上継続して市内に在住している者)であること。

2 前項の規定にかかわらず、小規模事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象事業者としない。

(1) 市税を完納していないとき。

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度の適用を受けるとき。ただし、当該制度の適用期間を満了したときにあっては、この限りでない。

(交付の制限)

第4条 市長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金を交付しない。

(1) 交付対象事業者がマル経融資を資金の使途に従って使用しないとき。

(2) 交付対象事業者がマル経融資の償還を延滞した場合等で、期限の利益を喪失したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付することが適当でないと認めたとき。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から同年12月31日までの間に公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利息(マル経融資の額が1,000万円を超える場合は、1,000万円に係る部分に限るものとし、返済遅延により加算された延滞利息は除く。以下「約定利息」という。)に0.5パーセントを乗じ、融資利率で除した額とする。ただし、融資利率が1パーセント未満である場合には、約定利息に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付期間)

第6条 利子補給金の交付は、次の各号に掲げるマル経融資の種類に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 設備資金 初めて借り受けた日から起算して5年以内

(2) 運転資金 初めて借り受けた日から起算して3年以内

(交付の申請及び実績報告)

第7条 規則第4条第1項の規定による申請及び規則第10条の規定による実績報告は、これらの規定にかかわらず、小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号同条第2項並びに第10条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 前項に規定する申請書は、第5条第1項に規定する公庫に支払った期間に係るものについて、当該期間の翌年の2月末までに市長に提出しなければならない。

3 規則第4条第1項第3号及び第10条第3号に規定する書類には、申請を行う交付対象事業者に係る次に掲げる書類を含めるものとする。

(1) 公庫が発行した利息支払証明書及び支払済額明細書

(2) 市税に係る完納証明書又は滞納なし証明書

(3) 設備資金の場合は、そのことが分かる書類の写し

(交付の決定及び額の確定)

第8条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知及び規則第11条の規定による額の確定は、これらの規定にかかわらず、小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号。以下「確定等通知」という。)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を求めること。

 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。

 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

 及びに定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(2) 利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(3) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。

(利子補給金の交付)

第9条 前条の規定により確定等通知を受けた者は、規則第12条第1項の規定による手続を行い、利子補給金の交付を受けるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成28年1月1日以後に公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利息について適用し、同日前に公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利息については、なお従前の例による。

(平成30年告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱の様式第1号、さぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱の様式第1号、さぬき市地域資源活用新商品開発等支援事業補助金交付要綱の様式第1号及びさぬき市創業支援事業補助金交付要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱の規定は、さぬき市商工会の推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫が小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。)を対象に行う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を令和2年1月29日以後に受けた者について適用し、同日前にマル経融資を受けた者については、なお従前の例による。

(令和2年告示第190号)

この要綱は、令和2年11月30日から施行し、改正後のさぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱第3条第2項の規定は、令和2年1月29日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度の適用を受けた者について適用する。

(令和4年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

さぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱

平成26年3月28日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)