○さぬき市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上のため、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が宝くじの社会貢献広報事業として実施するコミュニティ助成事業(以下「コミュニティ助成事業」という。)を活用して地域のコミュニティ活動を行うコミュニティ組織(市の区域内の日常生活圏を共通にする者で構成されている地域団体をいう。以下同じ。)に対し、さぬき市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、センターの定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 地域防災組織育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 地域の芸術環境づくり助成事業
(6) 地域国際化推進助成事業
(7) 活力ある地域づくり助成事業
(補助対象団体の選考)
第3条 コミュニティ組織は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業を実施する予定の年度の前年度において市長が指定する日までに、実施要綱に基づき必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により書類の提出があったときは、その内容を審査し、実施要綱の規定に適合する事業であると認めたときは、センター理事長に対し、コミュニティ助成事業に係る申請を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により申請した補助対象事業について、センター理事長から助成の決定に係る通知を受けたときは、その結果を速やかに当該コミュニティ組織に通知するものとする。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、前条第3項の規定によりセンター理事長が助成の決定をした補助対象事業を実施するコミュニティ組織とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、実施要綱に規定する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、実施要綱に規定する額の範囲内で、センター理事長が決定する額とする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(9) 補助対象事業で整備する設備等には、センターが定めるマニュアルに従い、宝くじの広報表示を行うこと。
(交付の申請に必要な書類)
第9条 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、センターが別に指示する書類を含むものとする。
(実績報告に必要な書類)
第10条 規則第10条第3号に規定する書類には、センターが別に指示する書類を含むものとする。
(取得財産等の取扱い)
第11条 補助対象団体の代表者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が10万円以上のものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。