○さぬき市旧学校施設管理規則
平成26年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育財産として管理する旧学校施設及び旧幼稚園施設(以下単に「旧学校施設」という。)の暫定的な利用における秩序の維持及び適正な管理を図るとともに、恒久的な活用への円滑な移行を確保するため、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 旧学校施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧前山幼稚園 | さぬき市前山957番地9 |
旧鴨部小学校 | さぬき市鴨部1115番地 |
旧神前小学校(北棟) | さぬき市寒川町神前1613番地1 |
旧前山小学校 | さぬき市前山957番地9 |
(総括責任者等)
第3条 旧学校施設に総括責任者を置き、教育部長の職にある者をもって充てる。
2 総括責任者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ総括責任者が指名した者がその職務を代理する。
3 旧学校施設に管理責任者を置き、教育総務課長の職にある者をもって充てる。
4 管理責任者に事故あるとき、又は欠けたときは、総括責任者が指名した者がその職務を代理する。
5 旧学校施設に管理員を置き、管理責任者の指定した者をもって充てる。
(総括責任者等の事務)
第4条 総括責任者は、旧学校施設の暫定的な活用を総括し、管理責任者を指揮監督するものとする。
2 管理責任者は、次に掲げる事務を行い、旧学校施設に異常がある場合は、直ちに総括責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
(1) 旧学校施設における秩序の維持に関すること。
(2) 旧学校施設における火災及び盗難の防止に関すること。
(3) 旧学校施設の使用及び開放に関すること。
(4) その他旧学校施設の管理に関すること。
3 管理員は、管理責任者の指示に従い、前項に掲げる事務その他必要な事務を行うものとする。
(使用の範囲等)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するものに限り旧学校施設を使用させることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) 災害その他非常の事態の発生の場合に、応急用として一時的に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域教育活性化に資するものとして教育長が特に必要と認めるとき。
2 教育長は、当該学校施設の恒久的な活用計画に支障のない期間を超えて使用を許可してはならない。
3 旧学校施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の申請)
第6条 旧学校施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第7条 教育長は、旧学校施設の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 教育長は、前項の許可をする場合において、当該旧学校施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料金)
第8条 旧学校施設の使用料金は、次の表のとおりとする。
施設名 | 区分 | 使用料金(1時間につき) |
旧鴨部小学校 | 図工室 | 400円 |
家庭科室 | 400円 | |
体育館(全面) | 1,000円 | |
体育館(半面) | 500円 | |
運動場 | 500円 | |
旧神前小学校(北棟) | 多目的室 | 400円 |
家庭科教室 | 400円 | |
教育相談室 | 100円 | |
図書室 | 200円 | |
第2図書室 | 100円 | |
コンピューター教室 | 400円 | |
旧前山小学校 | 体育館(全面) | 500円 |
運動場 | 500円 | |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料金は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 3 この表に掲げる施設又は区分以外の諸室の1時間当たりの使用料金は、次の各号に掲げる諸室の面積の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 50m2以下 100円 (2) 50m2を超え100m2以下 200円 (3) 100m2を超え200m2以下 400円 |
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料金の減免の基準については、さぬき市教育委員会公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第10号)の例による。
3 使用料金は、使用開始の日以降にその全部を納付させるものとする。
(施設の使用又は立入りの禁止)
第9条 教育長は、旧学校施設を使用し、又は使用しようとする者が、次のいずれかに該当するときは、旧学校施設の使用若しくは立入りを禁止し、又は旧学校施設から直ちに退去するよう命ずることができる。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険のおそれがある物品を携行し、若しくは搬入し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 泥酔等により他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 旧学校施設及びその物品を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 示威又はけん騒にわたり秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 旧学校施設の使用の許可を受けず、若しくは許可の条件に違反し、又は管理責任者の指示に従わないとき。
2 教育長は、使用の許可を受けずに旧学校施設を使用している者又は使用許可の条件に違反した者があるときは、その者に対して、その物件の撤去を命じ、又はその物件を撤去することができる。
(指定場所への立入りの禁止)
第10条 旧学校施設の倉庫その他の教育長が指定した場所には、許可なく立ち入ってはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、旧学校施設の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年8月26日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、平成28年9月27日から施行する。
附則(平成28年教委規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成29年3月10日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年3月10日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用で施行日前にその許可の手続を行うことを必要とするものについては、施行日前においてもこの規則の規定の例により許可の手続を行うことができる。
3 この規則による改正後の使用料金に関する規定は、施行日以後の施設の使用に係る使用料金について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料(この規則による改正前の旧学校施設管理規則第8条第1項の使用料をいう。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。