○さぬき市教育委員会公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則

令和2年12月28日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会が管理を行う公の施設の使用料及び利用料金(いずれも観覧料に類するものを除く。以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除する場合及びさぬき市行政財産使用料条例(平成14年さぬき市条例第57号)第5条の規定に基づき同条例別表第1に定める使用料を減額し、又は免除する場合の基準を定めるものとする。

(減免の対象施設及び根拠規定)

第2条 この規則の規定の対象となる公の施設は、別表左欄に掲げる施設とし、それぞれ同表右欄に掲げる根拠規定に基づいて使用料等を減額し、又は免除するものとする。

(減免の基準)

第3条 第1条の基準については、さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条から第5条までの規定を準用する。この場合において、同規則第3条第4条第4号及び第5条中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、第1条に掲げる使用料及び利用料金の減免の基準に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公の施設等の利用又は使用(以下単に「施設の利用」という。)に係る使用料及び利用料金の減免について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料及び利用料金の減免については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の利用に係る使用料及び利用料金で施行日前に徴収するものについては、施行日前においても第3条の規定により準用するさぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則第3条から第5条までの規定の例により減免を決定することができる。

別表(第2条関係)

施設の名称

減免の根拠規定

さぬき市公民館(さぬき市津田公民館)

さぬき市津田公民館北山分館

さぬき市大川公民館

さぬき市志度公民館

さぬき市志度公民館鴨部分館

さぬき市志度公民館末分館

さぬき市長尾公民館

さぬき市長尾公民館造田分館

さぬき市長尾公民館多和分館

さぬき市長尾公民館前山分館

さぬき市長尾公民館昭和分館

さぬき市公民館条例(平成14年さぬき市条例第78号)第10条

さぬき市生涯学習館

さぬき市生涯学習館条例(平成14年さぬき市条例第81号)第10条

大川武道館

志度武道館

さぬき市武道館条例(平成14年さぬき市条例第90号)第7条第1項

津田体育館

津田第2体育館

津田北山体育館

大川体育館

志度東体育館

神前体育館

さぬき市体育館条例(平成14年さぬき市条例第91号)第9条

石田運動広場

神前運動広場

伊勢運動広場

野間田運動広場

下所運動広場

さぬき市運動公園条例(平成14年さぬき市条例第93号)第10条

さぬき市B&G海洋センター体育館

さぬき市B&G海洋センター条例(平成14年さぬき市条例第94号)第10条

さぬき市飛翔の館

さぬき市飛翔の館条例(平成14年さぬき市条例第95号)第8条

さぬき市屋内ゲートボール場

さぬき市屋内ゲートボール場条例(平成14年さぬき市条例第96号)第7条

さぬき市末ふれあいひろば

さぬき市末ふれあいひろば条例(平成23年さぬき市条例第2号)第10条

辛立集会所

公文明集会所

鴨部集会所

さぬき市集会所条例(平成14年さぬき市条例第79号)第7条第1項

さぬき市津田多目的研修集会施設

さぬき市南川構造改善センター

さぬき市農村環境改善センター等に関する条例(平成14年さぬき市条例第151号)第12条

津田働く婦人の家

志度働く婦人の家

さぬき市働く婦人の家条例(平成14年さぬき市条例第168号)第9条

さぬき市教育委員会公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則

令和2年12月28日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号