○さぬき市立学校の学校医等の委嘱及び報酬に関する要綱

平成26年5月28日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づきさぬき市立学校に置く学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱及び報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 学校医等の報酬に関し、さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)別表に掲げる勤務内容に基づき任命権者と市長との協議により定める額並びに同条例第4条第10項の支給日及び月割りの計算の方法については、この要綱の定めによるものとする。

(委嘱)

第2条 学校医等の委嘱は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有する者のうちから、一般社団法人大川地区医師会、大川歯科医師会又は香川県学校薬剤師会大川支部の推薦に基づき、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校医等は、2以上の学校の学校医等を兼ねることができる。

3 教育委員会が必要と認めたときは、一の学校に2以上の学校医を置くことができる。学校歯科医及び学校薬剤師についても同様とする。

(解職等)

第3条 学校医等が次の各号のいずれかに該当するときは、学校医等としての身分を失う。

(1) 退職を願い出て、承認されたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 医師、歯科医師又は薬剤師の免許を取り消されたとき。

2 学校医等は、退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに教育委員会に退職願を提出しなければならない。

3 教育委員会は、学校医等が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを解職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 刑事事件に関し処分された場合

(4) 学校医等としてふさわしくない非行のあった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(報酬の額等)

第4条 学校医等の報酬の額は、年額とし、別表に掲げる学校医等の区分に応じ、同表に掲げる基本額と人数割額の合算額とする。

2 第2条第2項の規定により学校医等が2以上の学校の学校医等を兼ねるときは、報酬の額は、学校ごとに前項の規定により算定した額の合算額とする。

3 報酬は、その年度の最終の月までを支給するとき以外のときは、在職した最終の月の翌月の一般職の給料の支給日に支給する。

(月割りの計算方法)

第5条 条例第4条第4項の規定により報酬を月割りにより支給するときは、前条第1項の基本額については、月割りにより計算し、同項の人数割額については、学校医等が実際に定期健康診断(法第13条第1項の健康診断をいう。以下同じ。)を実施した児童生徒数及び園児数を基礎として計算する。

2 報酬の月割りの計算に当たり1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(市民病院の職員の場合)

第6条 学校医等がさぬき市民病院の職員である場合の報酬の額及び支給方法については、さぬき市民病院との業務委託契約に基づくものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、学校医等の委嘱及び報酬に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年教委訓令第3号)

この要綱は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年教委告示第3号)

この要綱は、平成30年3月19日から施行する。

別表(第4条関係)

学校医等の区分

基本額

人数割額

学校医(内科)

85,000

人数×240

学校医(耳鼻咽喉科)

85,000

人数×180

学校医(眼科)

85,000

人数×180

学校歯科医

85,000

人数×180

学校薬剤師

85,000

備考 人数割額欄の人数は、学校医等が実際に定期健康診断を実施した児童生徒数及び園児数とする。

さぬき市立学校の学校医等の委嘱及び報酬に関する要綱

平成26年5月28日 教育委員会告示第10号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年5月28日 教育委員会告示第10号
平成28年12月22日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月19日 教育委員会告示第3号