○さぬき市多面的機能支払交付金交付要綱
平成26年7月11日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、さぬき市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付)
第2条 市は、実施要綱の第4で定める農地維持支払交付金又は資源向上支払交付金の交付の対象となる活動に取り組む実施要綱の第5で定める広域活動組織又は活動組織(以下単に「活動組織」という。)に対し、予算の範囲内において交付する。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
2 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。
(事業の遅延等)
第7条 補助事業者は、交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び交付対象事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出してその指示を受けなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を多面的機能支払交付金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の返還)
第12条 市長は、実施要綱別紙1の第9及び別紙2の第9に規定される返還事由が生じた場合は、速やかに実施要領第1の15の(2)のア及び第2の17の(2)のアに規定される手続により、交付金の返還を求めるものとする。
2 市長は、前項に規定する交付金の返還を求める場合は、補助事業者に対し、返還を求める理由、金額及び返還の期限を書面により通知しなければならない。
(取得財産等)
第13条 補助事業者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、交付金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 規則第15条第2号に規定する市長が定める取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械、器具等とする。
3 規則第15条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。ただし、同令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)別表に定める処分制限期間とする。
4 市長は、規則第15条の規定により補助事業者が市長の承認を受けて取得財産等を処分し、収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
5 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で、国交付規則で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物は、交付対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成25年度までに採択された事業に関する経過措置)
2 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に基づき平成25年度までに採択された共同活動支援交付金及び向上活動支援交付金に係る事業は、実施要綱で定めるところにより、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金に係る事業について採択されたものとみなして、この要綱の規定を適用する。この場合において、当該交付金の交付額に係る単価は、さぬき市農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成23年さぬき市告示第62号)別表に掲げる単価を適用する。
附則(平成27年告示第56号の2)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成29年告示第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第90号)
この要綱は、平成29年6月19日から施行する。
附則(平成29年告示第98号)
この要綱は、平成29年7月28日から施行する。
附則(平成31年告示第83号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成31年度の予算に係る交付金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市多面的機能支払交付金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第80号の2)
この要綱は、令和2年4月7日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和3年告示第69号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条、第6条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | |||||
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||||||
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1により市が対象組織に対し農地維持支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 基本単価(10a当たり) | 交付金額の増減以外の変更 | 事業実施主体の変更以外の変更 | ||||
田 | 3,000円 | |||||||
畑 | 2,000円 | |||||||
草地 | 250円 | |||||||
(2) 加算単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 1,000円 | |||||||
畑 | 600円 | |||||||
草地 | 80円 | |||||||
※事業計画に定める活動期間中に、対象組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合又は事業計画に定める実施期間終了が平成29年度であって、平成30年度を始期とする新たな事業計画の認定を受ける対象組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合に、当該活動期間中に限り加算できる。 | ||||||||
2 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2により市が対象組織に対し資源向上支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価(10a当たり) | ||||||
田 | 2,400円 (2,000円) | |||||||
畑 | 1,440円 (1,200円) | |||||||
草地 | 240円 (200円) | |||||||
イ 継続単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 1,800円 (1,500円) | |||||||
畑 | 1,080円 (900円) | |||||||
草地 | 180円 (150円) | |||||||
※多面的機能の増進を図る活動に取り組まない対象組織である場合は、下段の単価を適用する。 ウ 加算単価 (ア) 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 a 基本単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 400円 | |||||||
畑 | 240円 | |||||||
草地 | 40円 | |||||||
b 継続単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 300円 | |||||||
畑 | 180円 | |||||||
草地 | 30円 | |||||||
※多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定める活動期間中に多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に多面的機能の増進を図る活動の取組(ただし、広報活動を除く。)から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算できる。 (イ) 農村協働力の深化に向けた活動への支援 a 基本単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 400円 | |||||||
畑 | 240円 | |||||||
草地 | 40円 | |||||||
b 継続単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 300円 | |||||||
畑 | 180円 | |||||||
草地 | 30円 | |||||||
※(ア)の支援を受ける対象組織であって、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に、当該活動期間中に限り(ア)の表中の単価に更に加算できる。 (a) 対象組織の構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、当該対象組織の構成員である個人及び各団体を構成する者のうちそれぞれ8割以上のものが参加する実践活動を毎年度行う場合 (b) 対象組織の構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占め、かつ、役員に女性が2名以上選任されている場合で、当該対象組織の構成員である個人及び各団体を構成する者のうちそれぞれ6割以上のものが参加する実践活動を毎年度2種類以上それぞれ別の日に行うとき。 (ウ) 水田の雨水貯蓄機能強化(田んぼダム)を推進する活動への支援 a 基本単価(10a当たり) | ||||||||
田 | 400円 | |||||||
b 継続単価 | ||||||||
田 | 300円 | |||||||
※事業計画に定める活動期間中に、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価は、上記に掲げる表中の単価である。 (a) 資源向上支払(共同)の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯蓄機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に配水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は、当該活動を実施する活動組織の対象農地用面積のうち田面積全体とする。) (b) 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯蓄機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に配水調整板の設置を行う場合(加算対象地域は当該活動を実施する対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする。) (2) 施設の長寿命化のための活動(10a当たり) | ||||||||
田 | 4,400円 (3,666円) | |||||||
畑 | 2,000円 (1,666円) | |||||||
草地 | 400円 (333円) | |||||||
※実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない対象組織である場合は、下段の単価を適用する。 ※また、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない対象組織である場合は、(2)の表の規定により算出した当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に集落交付単価(200万円)を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。 (3) 活動組織の広域化・体制強化(1組織当たり) | ||||||||
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 40,000円 | |||||||
200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 80,000円 | |||||||
1,000ha以上 | 160,000円 | |||||||
※対象組織への組織の広域化及び体制強化に対する支援として当該活動期間中に限り交付できる。 |