○さぬき市避難路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱
平成26年8月4日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、耐震性の高い市街地の形成並びに避難路の確保を図り、震災に強いまちづくりの推進に資するため、避難路沿道において、耐震改修等事業を実施する要安全確認計画記載建築物の所有者(以下「所有者」という。)であって、建築物の耐震対策を実施する者に対し、さぬき市避難路沿道建築物耐震対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 耐震改修等事業 耐震診断に要する費用の補助に関する事業(以下「耐震診断費補助事業」という。)、補強設計に要する費用の補助に関する事業(以下「補強設計費補助事業」という。)及び耐震改修又は建替えに要する費用の補助に関する事業(以下「耐震改修費等補助事業」という。)をいう。
(2) 耐震改修等 要安全確認計画記載建築物の耐震改修又は建替えをいう。
(3) 避難路 本市において、法第5条第3項第2号の規定に基づき香川県耐震改修促進計画に位置付けた避難路をいう。
(4) 要安全確認計画記載建築物 法第7条第2号に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。
(5) 住宅 一戸建て住宅、長屋建て住宅及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(その用途に供する部分の床面積が当該物件の延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。
(6) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3以上のものをいう。
(7) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本的な方針」という。)の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1「建築物の耐震診断の指針」(以下「耐震診断の指針」という。)又は国がこれと同等と認めた方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断資格者」という。)が行う地震に対する建築物等の安全性の評価をいう。
(8) 補強設計 耐震診断の結果に基づく補強工事の設計(建替えを行う場合の建築設計を含む。)をいう。
(9) 耐震改修 基本的な方針の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第2「建築物の耐震改修の指針」(以下「耐震改修の指針」という。)又は国がこれと同等と認めた方法により行う、地震に対する建築物の安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(10) 建替え 現に存する建築物を除却し、当該建築物の敷地に原則として同じ用途及び同じ規模以上の建築物を新たに建築することをいう。
(11) 申請者 次に掲げる要件の全てを満たし、かつ補助金の申請をしようとする者をいう。
ア 建築物の所有者であること。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
イ 市税及び国民健康保険税を滞納していない者であること。
ア 要安全確認計画記載建築物であること。ただし、国又は地方公共団体の所有するものを除くものとする。
イ さぬき市耐震改修促進計画に基づいて行う事業であること。
ウ 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
エ 原則として建築基準法の規定に違反していない建築物であること。(耐震関係規定以外の同法の違反があって、その違反の是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)
オ 当該診断結果について、耐震診断の指針に適合する水準にある旨の既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会(以下「第三者の専門機関」という。)による判定等を受けたものであること。
カ この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと。
イ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
ウ 法に基づく指導又は特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない建築物であること。
エ 当該補強設計の結果について耐震改修の指針に適合する水準にある旨の第三者の専門機関による判定等を受けたものであること。ただし、建替えは除くものとする。
ア 前号に規定する要件を満たす事業であること。
イ 建替えは、補強設計の内容に基づいた概算改修工事費用が把握され、かつ、その額が妥当であると認められるものであること。
(1) 耐震診断費補助事業 耐震診断(設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等を含む。)に要する費用の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)又は別表第1の規定により算出した補助の対象限度額に設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等に要する費用の額(157万円を上限とし、消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。)を加えた額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 補強設計費補助事業 補強設計(設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等を含む。)に要する費用の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)、別表第1の規定により算出した補助の対象限度額に設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等に要する費用の額(157万円を上限とし、消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。)を加えた額又は住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住街発第29号)第2―1―ハに基づく建築設計費(建替えを行う場合の建築設計費は、耐震改修工事に要する費用相当分を建築工事費として算出する。)のいずれか少ない額に、6分の5を乗じて得た額(その額が500万円を超えるときは、500万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 耐震改修費等補助事業 耐震改修に係る工事に要する費用(建替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする。)の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)又は別表第2の規定により算出した補助の対象限度額のいずれか少ない額に15分の11を乗じて得た額(その額が6,600万円を超えるときは、6,600万円とし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(全体設計の承認)
第5条 耐震改修費等補助事業の補助を受けようとする者は、当該耐震改修費等補助事業が複数年度にわたる場合にあっては、初年度の補助金交付申請前に、全体設計承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、耐震改修費等補助事業に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等について、全体設計の承認を受けなければならない。当該事業費の総額を変更する場合も同様とする。
2 市長は、全体設計承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認すべきものと決定したときは、全体設計承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、事業計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認することを決定したときは、事業計画承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
5 建築物が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。
(権利譲渡の禁止)
第10条 補助対象者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(中間検査の実施等)
第11条 市長は、耐震改修費等補助事業において必要があると認めるときは、工程を指定し、中間検査を実施することができる。この場合において、補助対象者は、耐震改修等に係る工事が当該指定された工程に達したときは、中間検査申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により中間検査申請書の提出があったときは、耐震改修等に係る工事が適正に実施されているかどうかについて、速やかに中間検査を行うものとする。
3 市長は、中間検査を行った結果、耐震改修等に係る工事が適正に実施されていないと認める場合には、補助対象者に対し、必要な指示を行うものとする。
4 市長は、前3項の規定による中間検査を行うほか、耐震改修費等補助事業において必要があると認めるときは、補助対象者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又はその職員に建築物その他の物件若しくは設計図書等の書類を検査させることができる。
(書類の保存)
第12条 補助対象者は、補助金の交付を受けた耐震改修等事業の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを5年間保存しておかなければならない。
(1) 規則第9条第1項第1号の規定に基づく補助金額に変更が生じる耐震改修等事業の内容の変更 補助金交付変更申請書(様式第12号)
(2) 規則第9条第1項第1号の規定に基づく補助金額に変更を生じない耐震改修等事業の次のいずれかに該当する内容の変更 事業内容変更承認申請書(様式第13号)
ア 補助の対象となる部分の面積、配置、構造等の変更
イ 耐震診断資格者の変更
ウ 事業工程の大幅な変更
エ その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして市長が定める事項
(3) 規則第9条第1項第2号の規定による耐震改修等事業の中止又は廃止 事業中止(廃止)申請書(様式第14号)
(4) 規則第9条第1項第3号の規定による耐震改修等事業の完了期日の変更 完了期日変更報告書(様式第15号)
(耐震改修等事業の遂行等)
第14条 補助対象者は、法令の定め、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従って、補助対象事業を実施しなければならない。
2 市長は、補助対象者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助対象事業を遂行していないと認めるときは、補助対象者にこれらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助金の交付)
第18条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、補助対象者に対して、速やかに補助金を口座振替の方法により交付するものとする。
(是正のための措置)
第19条 市長は、第15条の完了実績報告書の提出があった場合において、当該耐震改修等事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助対象者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第20条 市長は、規則第14条第1項各号いずれかに該当するとき又は補助金の交付決定の前に、耐震改修等事業に着手したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、当該補助が国及び香川県の補助金の交付を受けたものであるときは、速やかに補助金を国及び香川県に返還するための措置を講ずるものとする。
(指導及び監督)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、耐震改修等事業を実施している補助対象者、耐震診断資格者、設計者、耐震改修若しくは建替えに係る工事の施工者等(以下次項において「施工者等」という。)に対して耐震改修等事業の計画又は施工の状況等に関する報告を求めることができる。
2 市長は、施工者等に対し、耐震改修等事業の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。
(適用除外)
第22条 この要綱の規定は、国、地方公共団体、国若しくは地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他これらに類する法人として市長が定める法人が所有する建築物については、適用しない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月4日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第165号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年告示第69号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第149号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市避難路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年告示第48号)
この要綱は、令和元年10月9日から施行する。
附則(令和3年告示第77号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後のさぬき市避難路沿道建築物耐震対策支援補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助の対象限度額 |
次の床面積の区分による額の合計額 (1) 1,000m2以内の部分は3,670円/m2 (2) 1,000m2を超え2,000m2以内の部分は1,570円/m2 (3) 2,000m2を超える部分は1,050円/m2 |
備考 限度額は、補助対象事業に係る建築物の床面積について算出する。
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助の対象限度額 |
要安全確認計画記載建築物(住宅以外の建築物) | 51,200円/m2 ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、83,800円/m2とする。 |
要安全確認計画記載建築物(マンション) | 50,200円 ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、83,800円/m2とする。 |
要安全確認計画記載建築物(マンション以外の住宅) | 34,100円/m2 |
備考 限度額は、耐震改修等事業に係る建築物の床面積(建替えにあっては従前建物の床面積)について算出する。