○さぬき市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年10月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき実施する予防接種のうち法第2条第3項第2号の政令で定める疾病である肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種(以下「定期予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、接種日において市内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この条において「令」という。)第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項(令附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる者とする。

(実施の方法)

第3条 定期予防接種は、市が設置する病院及び診療所並びに市長が委託した医療機関(以下「受託医療機関等」という。)において行う個別接種とする。

2 やむを得ない事情により、香川県外の医療機関等において定期予防接種を行う場合は、さぬき市県外における予防接種実施要綱(平成28年さぬき市告示第81号)に定めるところによる。

(実費の負担)

第4条 定期予防接種を受けた者は、法第28条の規定に基づき、当該予防接種を行った受託医療機関等に実費として1回当たり2,500円を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の実費は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 定期予防接種を受ける日の属する年度(当該予防接種を受ける日が4月から5月末日までの間のときはその前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者

3 前項各号のいずれかに該当する者は、定期予防接種を受ける際に、当該事項を証する書面を受託医療機関に提出しなければならない。

4 第2項の規定により無料となる者が定期予防接種を行った受託医療機関等に第1項の実費を支払ったときは、当該者は、当該支払った実費に相当する額の支給を受けることができる。

(法第15条第1項の給付)

第5条 市長は、法第18条の規定に基づき、法第15条第1項の規定による給付(以下「給付」という。)を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないものとする。

2 給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その者は、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により給付を受けたと認めたときは、法第19条の規定に基づき、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、定期予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第14号)

この要綱は、平成27年2月13日から施行する。

(平成28年告示第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第13号)

この要綱は、令和元年6月25日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

さぬき市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年10月1日 告示第157号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年10月1日 告示第157号
平成27年2月13日 告示第14号
平成28年3月31日 告示第81号
令和元年6月25日 告示第13号