○さぬき市県外医療機関における予防接種実施要綱
平成28年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する市が行う予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者が、やむを得ない事情により、香川県以外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)において予防接種を行った場合に、支払った実費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 県外医療機関において予防接種を行い支払った実費を請求できる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において市内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の表に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 母親の里帰り出産等やむを得ない事情により県外に滞在し、市長が委託した県内の医療機関において予防接種を受けることが難しい者
(2) 県外医療機関において長期入院をしている者
(3) その他相当な理由があると市長が認めた者
(依頼書の申請)
第3条 対象者又は対象者の保護者は、県外医療機関において予防接種を行う前に、県外医療機関における予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(予防接種の方法)
第5条 前条の規定により依頼書の交付を受けた者は、県外医療機関に依頼書を提示して予防接種を行い、当該予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)を当該医療機関に支払うものとする。
(償還額)
第6条 接種費用の償還額は、前条に規定する接種費用(市が法第28条の規定に基づき実費を徴収する予防接種については、その接種費用から実費を除いた額)と、接種日における香川県広域予防接種委託契約(市と一般社団法人香川県医師会との間で締結される接種費用の委託契約をいう。)に基づく額のいずれか少ない方の額とする。
(償還払の申請)
第7条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(1) 接種費用を支払ったことを証する書類
(2) 予防接種の接種記録が明らかとなる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
2 市長は、支給を決定した接種費用の償還額を当該申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、前条の規定による支給の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により接種費用の償還を受けたときは、支給した接種費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、県外における予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(さぬき市インフルエンザ予防接種実施要綱の一部改正)
2 さぬき市インフルエンザ予防接種実施要綱(平成23年さぬき市告示第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(さぬき市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱の一部改正)
3 さぬき市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱(平成26年さぬき市告示第157号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年告示第148号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第66号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条のうち、さぬき市声の広報発行事業実施要綱第6条第1項の改正規定中「、市民部生活環境課及び各支所」を「及び市民部生活環境課」に改める部分、第3条の規定、第5条中さぬき市音声告知放送実施要綱第3条の改正規定並びに第13条及び第16条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
(さぬき市県外医療機関における予防接種実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
7 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市県外医療機関における予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第162号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。