○さぬき市介護保険利用者負担額の減免の取扱いに関する要綱
平成16年12月1日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市介護保険条例施行規則(平成14年さぬき市規則第69号。以下「条例施行規則」という。)第13条の規定に基づく利用者負担額の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の審査)
第2条 条例施行規則第13条第3項の規定による申請内容等の審査に当たっては、次に定めるところにより、承認又は不承認を決定するものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1号及び第97条第1号に規定する「著しい損害」とは、当該居住に係る住宅が全壊し、又は半壊したことをいう。
(2) 省令第83条第2号から第4号及び第97条第2号から第4号に規定する「著しい減少」とは、10分の5以上減少したことをいう。
(減免の期間)
第3条 利用者負担額の減免を承認する場合において、当該減免をする期間は、条例施行規則第13条第2項の申請のあった日の属する月から3箇月とする。
(承認又は不承認の決定通知)
第4条 条例施行規則第13条第3項に規定する承認又は不承認の決定の通知は、適正な申請を受理した日から14日以内に行うものとする。
附則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年告示第103号)
この要綱は、平成17年8月24日から施行する。