○さぬき市母子福祉資金等利子補給金交付要綱

平成26年11月14日

告示第170号

さぬき市母子福祉資金等利子補給金交付要綱(平成16年さぬき市告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉の増進に寄与するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条の規定による母子福祉資金、同法第31条の6の規定による父子福祉資金又は同法第32条の規定による寡婦福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、さぬき市母子福祉資金等利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する借受者で、当該年度に償還すべき資金の元金及び利子の支払を完了しているものとする。ただし、借受者が婚姻により母子家庭、父子家庭又は寡婦でなくなったときは、その日以降は利子補給金の交付の対象としない。

2 市長は、借受者が死亡したときは、当該借受者に係る資金の償還義務を承継した者をその申請により利子補給金の交付の対象者とすることができる。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金は、年度を単位として予算の範囲内で交付するものとし、その額は、借受者が貸付けを受けた資金の償還計画に基づき当該年度内に支払った償還金の利子(支払猶予を受けた償還金に係るものを除く。)に相当する額とする。ただし、年度の途中で転入した者に対する利子補給金の額は、当該転入日以降に支払った償還金の利子に相当する額とする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告)

第4条 規則第4条第1項の規定による申請及び第10条の規定による実績報告は、これらの規定にかかわらず、母子福祉資金等利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号同条第2項並びに第10条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 申請書は、利子補給金の交付を受けようとする年度の3月31日(その日が土曜日に当たるときは3月30日、日曜日に当たるときは3月29日)までに市長に提出しなければならない。

3 規則第4条第1項第3号及び第10条第3号に規定する書類には、利子補給対象資金の償還状況が分かる書類を含めるものとする。

(利子補給金の交付決定等)

第5条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知及び第11条の規定による額の確定は、これらの規定にかかわらず、母子福祉資金等利子補給金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号。以下「確定等通知書」という。)によるものとする。

2 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を求めること。

 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。

 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

 及びに定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。

3 第1項の規定により確定等通知書を受けた者は、規則第12条第1項の規定による手続を行い、利子補給金の交付を受けるものとする。この場合において、利子補給金の交付は、口座振替の方法によるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年11月14日から施行し、平成26年度分の利子補給金から適用する。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市母子福祉資金等利子補給金交付要綱

平成26年11月14日 告示第170号

(令和4年4月1日施行)