○さぬき市地域活性化複合施設条例施行規則

平成26年12月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市地域活性化複合施設条例(平成26年さぬき市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市地域活性化複合施設(以下「活性化施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)であって、当該休日の前日又は翌日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、開館するものとする。ただし、当該休日が前項第2号に規定する期間内にあるときは、この限りでない。

3 条例第4条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、第1項に規定する休館日を変更することができる。

(開館時間等)

第3条 活性化施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、活性化施設集会室、調理室及び体育館(以下「集会室等」)という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前項に規定する開館時間又は集会室等の利用時間を変更することができる。

(利用の手続等)

第4条 条例第7条第1項の規定により活性化施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活性化複合施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し、地域活性化複合施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定管理者は、条例第9条に規定する観覧料の支払いがあったときは、別に定める観覧券を交付するものとする。

4 条例第9条の規定によりさぬき市天体望遠鏡博物館に展示する資料等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)のうち、団体観覧(15人以上の団体で行う観覧をいう。)又は定期観覧(1年間において自由に繰り返し行える観覧をいう。)をしようとする者は、あらかじめ地域活性化複合施設団体観覧申請書(様式第3号)又は地域活性化施設定期観覧申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用等の制限)

第5条 指定管理者は、前条第2項の規定による利用の許可を受けた者及び観覧者(以下「利用者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用及び観覧を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めるとき。

(利用料金の減免)

第6条 条例第11条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について相当と認めるときは、利用料金減免承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第7条 利用者等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 展示資料等に触れないこと。

(2) 秩序を守り、他人の迷惑にならないように注意するとともに施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等損傷・滅失届出書(様式第7号)を指定管理者に提出し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市地域活性化複合施設条例施行規則

平成26年12月22日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)