○さぬき市地域活性化複合施設条例施行規則
平成26年12月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市地域活性化複合施設条例(平成26年さぬき市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 さぬき市地域活性化複合施設(以下「活性化施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで
(2) 12月31日から翌年の1月3日まで
(開館時間等)
第3条 活性化施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、活性化施設集会室、調理室及び体育館(以下「集会室等」)という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前項に規定する開館時間又は集会室等の利用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、条例第9条に規定する観覧料の支払いがあったときは、別に定める観覧券を交付するものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めるとき。
(利用者等の遵守事項)
第7条 利用者等は、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示資料等に触れないこと。
(2) 秩序を守り、他人の迷惑にならないように注意するとともに施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第8条 利用者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設等損傷・滅失届出書(様式第7号)を指定管理者に提出し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。