○さぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金交付要綱
平成26年10月31日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、イノシシ等による農作物等の被害を防止するため、イノシシ等を捕獲した者に対し、さぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 野生のイノシシ又はシカを捕獲した場合
ア 成獣1頭当たり10,000円
イ 幼獣1頭当たり5,000円
(2) 野生のサルを捕獲した場合
ア 成獣1頭当たり20,000円
イ 幼獣1頭当たり10,000円
(3) 野生のアライグマ、ハクビシン又はヌートリアを捕獲した場合 1頭当たり3,000円
(4) 野生のタヌキを捕獲した場合 1頭当たり1,000円
(5) 野生のカラスをはこわなを用いて捕獲した場合 1羽当たり1,000円
2 市長は、前条の規定により申請及び実績報告のあった書類の内容を審査し、奨励金の交付を不適当と認めるときは、その理由を付して書面により通知するものとする。
3 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
ア 偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。
イ 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月31日から施行し、平成26年度分の奨励金から適用する。
附則(平成27年告示第70号)
この要綱は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年告示第160号)
この要綱は、平成28年10月5日から施行し、平成28年度分の奨励金から適用する。
附則(令和4年告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金から適用し、同日前に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第121号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金から適用し、同日前に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
対象獣 | 対象期間 |
野生のイノシシ | 4月1日から翌年3月31日まで |
野生のサル | 4月1日から翌年3月31日まで |
野生のシカ | 4月1日から翌年3月31日まで |
野生のアライグマ | 4月1日から翌年3月31日まで |
野生のハクビシン | 4月1日から翌年3月31日まで |
野生のヌートリア | 4月1日から翌年3月31日まで |
野生のタヌキ | 4月1日から翌年3月31日まで |
野生のカラス | 4月1日から翌年3月31日まで |