○さぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金交付要綱

平成26年10月31日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、イノシシ等による農作物等の被害を防止するため、イノシシ等を捕獲した者に対し、さぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく許可を受け、市の区域内において、別表の対象期間の欄に掲げる期間に、同表の対象獣の欄に掲げるものを捕獲した者とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 野生のイノシシ又はシカを捕獲した場合

 成獣1頭当たり10,000円

 幼獣1頭当たり5,000円

(2) 野生のサルを捕獲した場合

 成獣1頭当たり20,000円

 幼獣1頭当たり10,000円

(3) 野生のアライグマ、ハクビシン又はヌートリアを捕獲した場合 1頭当たり3,000円

(4) 野生のタヌキを捕獲した場合 1頭当たり1,000円

(5) 野生のカラスをはこわなを用いて捕獲した場合 1羽当たり1,000円

(交付申請及び実績報告)

第4条 規則第4条第1項の規定による申請及び規則第10条の規定による実績報告は、これらの規定にかかわらず、イノシシ等被害防止対策奨励金交付申請兼実績報告書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号同条第2項並びに第10条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

3 規則第10条第3号に規定する書類には、イノシシ等被害防止対策捕獲報告書(様式第2号)を含むものとする。ただし、野生のイノシシ、サル又はシカの捕獲に係る実績報告の場合は、香川県鳥獣捕獲等助成事業費補助金交付要綱(平成23年3月28日付け22農経第55667号)第13条第2項の規定により添付する確認書類の写しをもってイノシシ等被害防止対策捕獲報告書に代えることができる。

(交付決定及び額の確定)

第5条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知及び規則第11条の規定による額の確定は、これらの規定にかかわらず、イノシシ等被害防止対策奨励金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号。以下「確定等通知」という。)により行うものとする。

2 市長は、前条の規定により申請及び実績報告のあった書類の内容を審査し、奨励金の交付を不適当と認めるときは、その理由を付して書面により通知するものとする。

3 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の返還を求めること。

 偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。

 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

 及びに定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。

(奨励金の交付)

第6条 前条第1項の規定により確定等通知を受けた者は、規則第12条第1項の規定による手続を行い、奨励金の交付を受けるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月31日から施行し、平成26年度分の奨励金から適用する。

(平成27年告示第70号)

この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年告示第160号)

この要綱は、平成28年10月5日から施行し、平成28年度分の奨励金から適用する。

(令和4年告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金から適用し、同日前に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金については、なお従前の例による。

(令和6年告示第121号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金から適用し、同日前に捕獲されたイノシシ等に係るイノシシ等被害防止対策奨励金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

対象獣

対象期間

野生のイノシシ

4月1日から翌年3月31日まで

野生のサル

4月1日から翌年3月31日まで

野生のシカ

4月1日から翌年3月31日まで

野生のアライグマ

4月1日から翌年3月31日まで

野生のハクビシン

4月1日から翌年3月31日まで

野生のヌートリア

4月1日から翌年3月31日まで

野生のタヌキ

4月1日から翌年3月31日まで

野生のカラス

4月1日から翌年3月31日まで

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さぬき市イノシシ等被害防止対策奨励金交付要綱

平成26年10月31日 告示第166号

(令和6年7月1日施行)