○さぬき市教育・保育給付に係る利用者負担額及び特定保育所における保育に係る費用徴収の額に関する規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 さぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年さぬき市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づく利用者負担額及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条の規定に基づく特定保育所における保育に係る費用徴収の額は、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
2 前項の規定にかかわらず、令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(特定保育所における保育に係る費用徴収の額)
第5条 法附則第6条第4項の規定により保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額については、前2条及びさぬき市保育所条例(平成14年さぬき市条例第108号)第5条の規定を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市教育・保育給付に係る利用者負担額及び特定保育所における保育に係る費用徴収の額に関する規則の規定は、令和3年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護世帯等 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | ||
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税額が均等割の額のみの(所得割の額のない)世帯 | ひとり親世帯等 | 6,500 | 6,350 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 14,000 | 13,700 | |||
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 8,000 | 7,850 |
上記の世帯に該当しない世帯 | 17,000 | 16,700 | |||
D2 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,850 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 23,000 | 22,600 | |||
D3 | 57,700円以上61,000円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,850 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 23,000 | 22,600 | |||
D4 | 61,000円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,850 | |
上記の世帯に該当しない世帯 | 30,000 | 29,400 | |||
D5 | 77,101円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,400 | ||
D6 | 97,000円以上133,000円未満 | 37,000 | 36,300 | ||
D7 | 133,000円以上169,000円未満 | 44,000 | 43,200 | ||
D8 | 169,000円以上235,000円未満 | 49,000 | 48,100 | ||
D9 | 235,000円以上301,000円未満 | 52,000 | 51,100 | ||
D10 | 301,000円以上397,000円未満 | 53,000 | 52,000 | ||
D11 | 397,000円以上 | 53,000 | 52,000 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
3 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとする。この場合において、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するとみなす。
4 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
5 特定教育・保育(保育に限る。次項において同じ。)を利用した満3歳未満保育認定子どもの年齢が1歳又は2歳の場合であって、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯がD7階層からD9階層までのいずれかの階層に該当する場合の利用者負担額は、この表に掲げる額から1,000円(当該世帯がD9階層に該当する場合にあっては、2,000円)を減じた額とする。
6 前項の場合において、満3歳未満保育認定子どもの年齢は、当該満3歳未満保育認定子どもが利用した特定教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢とする。
7 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この項において同じ。)が複数人いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 特定被監護者等(うち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(2) C階層(ひとり親世帯等にあってはC階層からD4階層までのいずれかの階層)に該当する世帯に属する教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 0円
(3) D1階層又はD2階層のいずれかの階層に該当する世帯(ひとり親世帯等を除く。)に属する教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども この表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額
(4) 教育・保育給付認定子ども及び次に掲げる小学校就学前子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども(前3号のいずれかに該当する者を除く。) この表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
イ 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
ウ 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
エ 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
オ 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども