○さぬき市保育所の入所等に関する規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所(以下「保育所」という。)の入所、退所等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所)
第2条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、さぬき市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年さぬき市規則第9号)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書・利用申込書兼現況届(2・3号認定用)(以下「利用申込書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(優先利用の基準)
第3条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 児童虐待を受け、又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがあることその他社会的養護の必要性があること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。
(8) 小規模保育事業など地域型保育事業を受けていたこと。
(9) 前各号に類すると市長が認める状態にあること。
(入所事項の変更)
第4条 保護者は、利用申込書の記載事項に変更があったときは、施設利用事項変更届・利用者負担額変更申請書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(退所)
第5条 保護者は、保育所に入所している児童を退所させようとするときは、あらかじめ退所届(様式第4号)を保育所の長を通じて市長に提出しなければならない。
(保育を行わない場合)
第6条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育所における保育を行わないものとする。
(1) 伝染性の疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱のため保育に堪えないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(保育の解除)
第7条 市長は、保育所に入所している児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を解除することができる。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)第13条第1項の規定により特定教育・保育施設が支払を受けるものとされる利用者負担額(法附則第6条第1項に規定する特定保育所にあっては同条第4項の規定により定める額としてさぬき市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年さぬき市規則第10号)第5条に規定する額)を正当な理由なく指定の期限内に納入しないとき。
(4) 保育所の管理上特に支障があると認めるとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市保育所の入所等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市保育所の入所等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市保育所の入所等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市保育所の入所等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前に改正前のさぬき市保育所の入所等に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のさぬき市保育所の入所等に関する規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市保育所の入所等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。