○さぬき市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例(平成17年さぬき市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業採択申請)

第3条 条例第1条の事業の施行を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業採択申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(採択の決定等)

第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査を行い、当該事業の採択又は不採択を決定するものとする。

2 市長は、当該事業の採択又は不採択を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業採択通知書(様式第2号)又は急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業不採択通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定による採択の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(協定書の締結)

第5条 市長は、前条の規定により事業の採択を決定したときは、当該事業の施行について、申請者と急傾斜地崩壊対策事業(急傾斜地崩壊防止対策事業)に関する協定書(様式第4号)を締結するものとする。

(採択の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事業の採択を取り消すものとする。

(1) 申請者から急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業採択取消届出書(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反し、又は不正の行為があったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による採択の取消しをしたときは、申請者に対し、傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業採択取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により採択の取消しを行った場合において、当該事業が既に完成している部分があるときは、条例第2条に規定する納入義務者(以下「納入義務者」という。)は、当該部分に係る事業費を基に算定した分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第7条 条例第3条の分担金の総額は、次の表のとおりとする。ただし、補助対象事業費を超える額及び補助対象外経費の分担金の額は、全額、納入義務者の負担とする。

事業区分

分担金の総額

県が行う急傾斜地崩壊対策事業

事業費のうち、市が負担する額の2分の1に相当する額

市が行う急傾斜地崩壊防止対策事業

事業費から市が交付を受ける県の補助金に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額

(分担金の納入期限等)

第8条 分担金の納入は、所定の納入通知書により行う。

2 条例第4条の納入期限は、前項の納入通知書発行の日から起算して30日を経過した日とする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第9条 条例第5条の規定により分担金の徴収延期又は減免を受けようとする者は、急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収延期(減免)申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、さぬき市急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収延期(減免)決定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。

3 市長は、前項において徴収を延期する事由が消滅したときは、延期を取り消し、分担金を徴収することができる。この場合において、市長は急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業徴収延期取消通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)