○さぬき市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例(平成17年さぬき市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(採択の決定等)
第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、現地調査を行い、当該事業の採択又は不採択を決定するものとする。
3 前2項の規定による採択の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(採択の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事業の採択を取り消すものとする。
(1) 申請者から急傾斜地崩壊対策事業・急傾斜地崩壊防止対策事業採択取消届出書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 条例又はこの規則に違反し、又は不正の行為があったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
事業区分 | 分担金の総額 |
県が行う急傾斜地崩壊対策事業 | 事業費のうち、市が負担する額の2分の1に相当する額 |
市が行う急傾斜地崩壊防止対策事業 | 事業費から市が交付を受ける県の補助金に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額 |
(分担金の納入期限等)
第8条 分担金の納入は、所定の納入通知書により行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。