○さぬき市放課後児童クラブ土曜日保育実施要綱

平成27年3月16日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市放課後児童クラブ規則(平成14年さぬき市規則第56号)第7条の2の規定に基づき、土曜日に実施する放課後児童クラブ(以下「土曜日保育」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 土曜日保育の実施場所は、寒川放課後児童クラブ専用施設とする。

(対象児童)

第3条 土曜日保育の対象となる児童は、さぬき市放課後児童クラブに入会し、かつ土曜日においてもその保護者が労働等により昼間家庭にいない児童とする。

(利用の申込方法及び決定)

第4条 土曜日保育を利用しようとする保護者は、放課後児童クラブ土曜日保育利用申込書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、利用の適否を決定し、その旨を放課後児童クラブ土曜日保育利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第5条 土曜日保育を利用している児童の保護者は、土曜日保育を利用する必要がなくなったときは、速やかに放課後児童クラブ土曜日保育辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 前項の規定により辞退届が提出されたとき。

(2) 土曜日保育を利用している児童が対象児童に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申込み又は不正な手続により利用決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事由があるとき。

(適用除外)

第6条 さぬき市放課後児童クラブ条例(平成14年さぬき市条例第111号)第2条第1項に規定する放課後児童クラブにおいて、児童健全育成上必要とされる行事等のため臨時に土曜日保育を実施する場合は、この要綱の規定を適用しない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、土曜日保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年3月16日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による土曜日保育の利用の申込みに関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第203号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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さぬき市放課後児童クラブ土曜日保育実施要綱

平成27年3月16日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)