○さぬき市心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付要綱

平成27年3月16日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害者の福祉の増進に寄与するため、香川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年香川県条例第2号。以下「県条例」という。)に基づき、香川県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している者(以下「加入者」という。)に対し、助成金を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する加入者で、県条例第6条第1項の規定により、当該年度に納付すべき共済制度の掛金(以下「掛金」という。)の納付を完了しているものとする。

(助成金の額)

第3条 助成する額は、年度を単位として予算の範囲内で交付するものとし、その額は、掛金の額(県条例第5条の2の規定により口数追加の承認を受けているときは、1口目の掛金の額。以下「納付額」という。)の2分の1に相当する額とする。ただし、市町村民税非課税世帯にあっては、納付額の全額とする。

(助成対象期間)

第4条 助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)の始期は、共済制度の加入を認められた日の属する月以降とする。ただし、加入者が他の市町村等から転入したときは、転入した日の属する月の翌月からとする。

2 助成対象期間の終期は、死亡及び脱退等により掛金を納付すべき事由が消滅した日の属する月又は転出した日の属する月までとする。

(助成金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による申請は、この規定にかかわらず、心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 申請書は、助成金の交付を受けようとする年度の3月31日(その日が土曜日に当たるときは3月30日、日曜日に当たるときは3月29日)までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて、関係機関へ調査等を行うものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知及び第11条の規定による額の確定は、これらの規定にかかわらず、心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号。以下「確定等通知書」という。)によるものとする。

2 規則第5条第4項の規定により、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を求めることを助成金の交付決定に付する条件とする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

3 前項の規定により確定等通知書を受けた者は、規則第12条第1項の規定による手続を行い、助成金の交付を受けるものとする。この場合において、助成金の交付は、口座振替の方法によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の助成金から適用する。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付要綱

平成27年3月16日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)