○さぬき市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成27年3月30日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びさぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、児童福祉法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可、同条第7項の規定により家庭的保育事業等を運営している者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法、条例その他関係法令によるものとし、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項の規定により市が定める子ども・子育て支援計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可しないことができる。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめさぬき市子ども・子育て会議(さぬき市子ども・子育て会議条例(平成25年さぬき市市条例第16号)第1条に規定する子ども・子育て会議をいう。次条において「会議」という。)の意見を聴かなければならない。

(認可等の場合における通知)

第5条 市長は、第2条第1項及び第2項の申請に対し、第3条に規定する認可の基準、事業計画の内容、区域の利用定員及び必要利用定員の総数並びに会議の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は、認可することとした場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しないこととした場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を、当該申請した者に対し、交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止)

第6条 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、当該居宅訪問型保育事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項及び第3項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実状を勘案し、承認するときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第9号)を、承認しないときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第10号)を、当該申請をした者に対し、交付するものとする。

(認可内容の変更)

第7条 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第11号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第12号)

(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第13号)

(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第14号)

2 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第15号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第16号)

(2) 代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第17号)

(3) 名称の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)(様式第18号)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月30日から施行する。

(平成27年告示第83号)

この要綱は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年7月23日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成27年3月30日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月30日 告示第46号
平成27年7月6日 告示第83号
平成28年2月26日 告示第17号
平成30年7月23日 告示第98号
令和4年3月31日 告示第70号