○さぬき市国民健康保険多和診療所条例施行規則

平成27年7月6日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市国民健康保険多和診療所条例(平成14年さぬき市条例第130号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日)

第2条 さぬき市国民健康保険多和診療所(以下「診療所」という。)の診療日は、火曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までを除く。)とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、休診日を変更し、又は臨時に休診日を設けることができる。

(診療時間)

第3条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 火曜日 午後1時から午後4時まで

(2) 木曜日 午前9時から正午まで

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市国民健康保険多和診療所条例施行規則

平成27年7月6日 規則第30号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成27年7月6日 規則第30号