○さぬき市工業団地造成事業に係る公的水路改修事業補助金交付要綱

平成27年9月18日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業の立地に際して地域間競争が増す中で、企業の立地が本市における雇用の拡大や魅力的なまちづくりの創出に多大な影響があることを踏まえ、市内の既存立地企業の育成支援を行い、地域の良好な環境を確保することを目的として、予算の範囲内でさぬき市工業団地造成事業に係る公的水路改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工業団地造成事業 市が用地を確保し、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて必要な基幹道路、雨水排水施設、緑地等の整備を行い、企業等に分譲する事業をいう。

(2) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路及び他の法令により国、地方公共団体等が維持・管理を行う一般交通の用に供されている道路をいう。

(3) 公的水路 次のいずれかに該当する水路をいう。

 公道の路面から雨水排水を排出する目的で設置された水路

 周辺地域に溢水等による被害が生じないよう雨水排水を排出する目的で設置された水路

 企業が排出する水(雨水を含む。)とともに、公道の路面から又は周辺地域に溢水等による被害が生じないよう雨水排水を排出する目的で設置された水路

(4) 改修事業 公的水路(これに付随する構造物を含む。)を改修する事業をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる改修事業(以下「補助事業」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 工業団地造成事業に伴い分譲した敷地内に存する公的水路に係るものであること。

(2) 公的水路に著しい損壊があり、市長が改修の必要があると認めるものであること。

(3) 補助事業に関して、公的水路に隣接する土地及び家屋の所有者の同意を得ていること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助事業を行う公的水路に係る土地の所有者であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 設計に要する経費

(2) 施工に要する経費

(3) 施工の監理に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に10分の5を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第4条の申請は、前条の規定にかかわらず、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、規則第4条第1項第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第4条第1項第3号に規定する書類は、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る見積書

(2) 位置図

(3) 現況写真

(4) 改修事業実施同意書

(補助金の交付の決定)

第9条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第7条の規定にかかわらず、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、この要綱に基づく目的以外に使用しないこと。

(2) 第12条の補助事業着手(完了)届を提出すること。

(3) 次のいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、当該事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(軽微な変更の範囲)

第10条 前条第2項第3号アに規定する軽微な変更は、補助金の額の変更を伴わない事業計画の変更とする。

(補助事業の変更等)

第11条 規則第9条第1項第1号に規定する承認を受けるときは、同号に規定する申請書に、第8条第2項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による通知は、補助金交付変更承認通知書(様式第3号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(着手届及び完了届)

第12条 第9条第1項の交付決定通知を受けた者は、補助事業に着手又は完了したときは、第7条の規定にかかわらず、補助事業着手(完了)(様式第5号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 規則第10条に規定する実績報告は、改修事業が完了した日から起算して20日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)までに行わなければならない。

2 規則第10条第1項第3号に規定する書類は、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 設計図書

(2) 補助対象経費に係る契約書の写し

(3) 補助対象経費に係る支払いが確認できる書面(領収書の写し等)

(4) 改修に係る完成写真

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年9月18日から施行する。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市工業団地造成事業に係る公的水路改修事業補助金交付要綱

平成27年9月18日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)