○さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の第2欄に掲げる機関(法令、他の条例、規則その他の規程の規定により同表の第3欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の第3欄に掲げる事務、別表第2の第2欄に掲げる機関が行う同表の第3欄に掲げる事務及び市長又はさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第2欄に掲げる機関は、同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報(当該事務が法第19条第8号の規定により生活保護関係情報(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるものである場合は、外国人生活保護関係情報(同法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)を含む。)であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 別表第3の第2欄に掲げる機関が、同表の第4欄に掲げる機関に対し、同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第5欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第4欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 市の機関が、市の他の機関に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該市の他の機関が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条中さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の14の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1

市長

さぬき市子ども医療費の支給に関する条例(平成25年さぬき市条例第3号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2

市長

さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3

市長

さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第122号)による重度心身障害者等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

4

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって市長が別に定めるもの

5

市長

障害者が現に居住する住宅の改造費用の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

6

市長

軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入費用の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

7

市長

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

8

教育委員会

特別支援学級等に就学する児童、生徒等の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

9

教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)に関する事務(法別表27の項に掲げる事務に係るものを除く。以下同じ。)であって教育委員会が別に定めるもの

備考 8の項及び9の項に掲げる事務については、私立学校の設置者その他の教育委員会が別に定める者は、当該事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務であって教育委員会が別に定めるものを行うことができる。

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1

市長

さぬき市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。8の項において同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。)であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例による重度心身障害者等医療費の支給に関する情報(以下「重度心身障害者等医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2

市長

さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

さぬき市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する情報(以下「子ども医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

重度心身障害者等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

3

市長

さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例による重度心身障害者等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

子ども医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

4

市長

障害者が現に居住する住宅の改造費用の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5

市長

軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入費用の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6

市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7

市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

8

市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

9

市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報(以下「障害福祉サービス等情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

子ども医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

10

市長

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

11

市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

12

市長

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

13

市長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

14

市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害福祉サービス等情報であって規則で定めるもの

15

市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

16

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって市長が別に定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

17

市長

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給又は資金の貸付けに関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当に関する情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

養育医療関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1

教育委員会

特別支援学級等に就学する児童、生徒等の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2

教育委員会

就学援助に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

市長

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4

市長

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月25日 条例第29号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月25日 条例第29号
平成28年6月27日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第9号
令和3年9月24日 条例第13号
令和4年10月3日 条例第25号
令和5年3月20日 条例第11号
令和6年5月20日 条例第23号