○さぬき市農林振興事業補助金交付要綱
平成27年11月2日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の農林業の振興を図るため、本市における農林業者の団体に対し、農林振興事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象者及び補助金額等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額又は補助率は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第3条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(実績報告に必要な書類)
第5条 規則第10条第3号に規定する書類には、補助対象経費に係る領収書の写し等支出を証する書類を含むものとする。
(取得財産の処分の制限)
第6条 規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、その取得価格が50万円以上のものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象事業が市を経由して国又は県の補助金を受ける事業であるときは、国・県要綱等で定める期間又は財産とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月2日から施行する。
附則(平成28年告示第118号)
この要綱は、平成28年6月22日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第180号)
この要綱は、平成28年12月15日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第60号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第67号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第103号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第106号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第146号)
この要綱は、令和3年9月24日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第124号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第106号)
この要綱は、令和6年4月18日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第122号)
この要綱は、令和6年6月11日から施行し、改正後のさぬき市農林振興事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる者 | 補助対象経費 | 補助金の額又は補助率 |
農業共済組合助成事業 | 農業共済組合 | 香川県農業共済組合が実施する農業経営の安定及び損害防止を図ることを目的とした事業等を行うために要する経費 | 香川県農業共済組合が本市及び東かがわ市との協議で決定した額 |
農業収入安定化支援対策事業 | 農業共済組合 | 香川県農業共済組合が実施する農業収入の減少の補填を図ることを目的とした収入保険制度を行うために要する経費 | 当該収入保険制度の個々の加入者について、当該加入者が支払うべき保険料の額の2分の1に相当する額と10万円とを比較していずれか少ない方の額を合算した額 |
農業団体育成事業 | 特認団体 | 農産物の生産振興、農業後継者の育成及び地域農業の活性化を図るための活動に要する経費 | 10万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内の額 |
生活研究グループが行う農山漁村の生活環境整備及び地域活性化を図るための活動に要する経費 | 1団体につき10万円以内の額(定額) | ||
産地育成強化推進事業 | 農業生産法人、集落営農組織、農業協同組合、特認団体、認定農業者又は認定新規就農者 | 次に掲げる事業に要する経費 (1) 栽培管理用機械・施設の導入 (2) 集出荷・調整・貯蔵施設の導入 (3) その他関連する事業 ただし、乗用貨物自動車等汎用性の高い機械及び中古物件の導入に要する経費並びに補助対象事業に要する経費のうち修理、交換消耗品等に要する経費は、対象外とする。 | 60万円を上限とし、補助対象経費の10分の3以内の額 |
市の定める振興作物の生産又は出荷をしている農業者のうち、米の生産調整を達成し、かつ、農業協同組合の定植支援作業又は出荷支援作業に取り組んでいる農業者の振興作物の生産又は出荷に係る経費 | 生産にあっては、10アール当たり8,000円以内の額とし、出荷にあっては、振興作物1キログラム当たり8円以内の額 | ||
集落営農組織等を対象として、作業で使用する大型農業機械の運転に必要な大型特殊免許取得に関する経費 | 10万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内の額 | ||
農業者の経営能力の向上支援のため、簿記記帳に関する研修に係る経費 | 12万円以内の額(定額) | ||
農産物販売促進活動事業 | 特認団体又は農業協同組合 | 市長が行うトップセールスを通じて、市の農産物の販売促進を図るための活動に要する経費 | 30万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内の額 |
肉用牛生産振興事業 | 東讃和牛改良組合 | 優良雌牛の確保や生産性向上を図ることを目的とした事業等を行うために要する経費 | 10万円を上限とし、補助対象経費の100分の12.5以内の額 |
かがわの水田農業競争力強化対策事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
みんなで守る地域農業支援事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
新規就農者の里親育成事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
新規就農者の経営発展支援事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
かがわ6次産業化等促進整備事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
「おいでまい」生産・販売拡大対策事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
かがわ園芸産地生産力強化対策事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
耕作放棄地再生対策事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
香川県農地集積支援事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
農業経営基盤強化資金利子助成事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
環境保全型農業直接支援対策事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
経営所得安定対策推進事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
経営体育成支援事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
担い手確保・経営強化支援事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
農業次世代人材投資事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
マッチング促進基盤整備事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
遊休農地等利活用促進事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
中山間地域所得確保推進事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
集落営農活性化プロジェクト促進事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
新規就農者育成総合対策支援事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
経営継承・発展等支援事業 | 県の基準による。 | 県の基準による。 | 県の基準による。 |
稲作文化伝承事業 | 稲作文化伝承事業実行委員会 | 稲作文化の伝承及び農業の振興を図るための事業のうち、献穀米の生産及び献納に要する経費 | 200万円を上限とし、補助対象経費の10分の10以内の額 |
特認事業 | 特認団体 | 市長が特に必要と認める事業に要する経費 | 市長が別に定める額 |
注
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、県の基準に係る要綱等に別段の定めがあるときを除き、これを切り捨てるものとする。
2 「特認団体」とは、次に掲げる条件を満たす団体をいう。
(1) 受益戸数が、原則として3戸以上であること。
(2) 市内に在住し、納税の義務を果たしている者で構成されていること。
(3) 原則として、構成員の中に農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画をいう。)の認定を受けた認定農業者が含まれていること。
3 「県の基準」とは、補助対象事業が市を経由して県の補助金を受ける事業であって、当該補助金に係る要綱等で定める補助金の交付の対象となる者、補助対象経費又は補助金の額若しくは補助率をいう。