○さぬき市助産師養成修学資金貸付条例施行規程

平成27年12月25日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市助産師養成修学資金貸付条例(平成27年さぬき市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、助産師養成修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定により修学資金の貸付けを申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が別に定める期日までに、助産師養成修学資金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に申し込まなければならない。

(1) 助産師養成施設の在学証明書(条例第2条に規定する指定学校の助産師課程において助産に関する科目を履修している者(修学資金の貸付けを受けようとする年度に当該科目を履修する見込みの者を含む。)にあっては、当該課程に在学していることを証明する書類)

(2) 戸籍抄本

(3) 医師の健康診断書

(4) 申込者の属する世帯全員の住民票の写し、所得を証する書類及び個人に対する地方税について未納又は滞納がないことを証する書類

(5) 連帯保証人の住民票の写し及び所得を証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか管理者が必要と認める書類

2 申込者は、前項の期日が条例第2条に規定する助産師養成所の入学の日前であるときは、前項第1号の書類に代えて、現に在学し、又は直近において在学していた保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所の長の推薦書(様式第2号)を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第4条第1項に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立した生計を営む成年者とし、申込者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

2 前項に定めるもののほか、連帯保証人のうち1人は、香川県内に住所を有する者でなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 条例第5条に規定する修学生(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸付けを受けた者は、連帯保証人が死亡したとき若しくは前2項の要件を満たさなくなったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を定めて、速やかに連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 管理者は、条例第4条第2項の規定により修学資金を貸し付ける者を決定したときは、当該申込者に対し、助産師養成修学資金貸付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第4条第2項の規定により修学資金の貸付けが決定した者は、助産師養成修学資金の貸付けに関する誓約書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、第2条第2項の規定により同条第1項第1号の書類を提出していない者については、当該書類を併せて提出しなければならない。

(貸付けの方法)

第5条 修学資金は、原則として3月分を一括して4月、7月、10月及び1月に貸し付けるものとする。ただし、修学資金の貸付けを決定した日がこれらの月以降の場合にあっては、最初の貸付けについては、当該決定した日の属する月の翌月に貸し付けるものとする。

(返還債務確認書兼誓約書の提出)

第6条 修学生(修学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、条例第3条第2項に規定する貸付期間が満了したとき又は条例第5条の規定により貸付けの決定が取り消されたときは、直ちに、助産師養成修学資金返還債務確認書兼誓約書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。助産師養成修学資金返還債務確認書兼誓約書の提出後に第3条第3項の規定により連帯保証人の変更について承認を受けたときも、同様とする。

(貸付けの決定の取消し)

第7条 管理者は、条例第5条の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消したときは、助産師養成修学資金貸付決定取消通知書(様式第7号)により当該修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(継続して助産師の業務に従事した期間の算定)

第8条 条例第7条第1項の継続して助産師の業務に従事した期間は、助産師としてさぬき市民病院に勤務した日の属する月からさぬき市民病院を退職し、又は助産師でなくなった日の属する月までの月数によるものとする。ただし、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった月については、この期間から控除する。

(返還の債務の免除の申請等)

第9条 条例第7条第1項又は第2項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、助産師養成修学資金返還債務免除申請書(様式第8号)に管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、助産師養成修学資金返還債務免除申請書の提出があったときは、その内容を審査して修学資金の返還の債務の免除の適否を決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(返還の方法)

第10条 条例第8条の規定による修学資金の返還は、月賦による均等払いの方法によるものとする。

(返還の債務の履行猶予の申請等)

第11条 条例第9条の規定による修学資金の返還の債務の履行猶予を受けようとする者は、助産師養成修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)に管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して修学資金の返還の債務の履行猶予の適否を決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(届出)

第12条 修学生又は修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 助産師養成施設を退学し、休学し、復学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は正規の修学期間内に卒業する見込みがなくなったとき。

(3) 助産師養成施設における修学の見込みがなくなったとき。

(4) 精神又は身体の機能に著しい障害を生じたことにより労働能力を喪失したとき。

(5) 修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。

(6) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

(7) 条例第8条第2号に規定する期間内に助産師の免許を取得しなかったとき。

2 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年12月25日から施行する。

(平成30年病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年7月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前のさぬき市助産師養成修学資金貸付条例施行規程の様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市助産師養成修学資金貸付条例施行規程

平成27年12月25日 病院事業管理規程第21号

(平成30年7月18日施行)