○さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱
平成28年3月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第11条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定事業者の指定等)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、省令第140条の63の5第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による同条第1項に規定する申請書に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が、法第115条の45の5第2項の規定に基づきさぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成28年さぬき市告示第25号)で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるとき。
(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が、労働に関する法律の規定であって施行令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
(7) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合を除く。
(8) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合を除く。
(9) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第5条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(10) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第6条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(12) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等又は第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(13) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者(同条第6号の暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号の暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)であるとき。
4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められるときは、当該事業者の指定を行わないことができる。
5 第2項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新)
第4条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、省令第140条の63の5第4項の規定により厚生労働大臣が定めた様式による同条第2項に規定する申請書に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 前項の規定により指定の更新をする旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から原則として10日以内に、省令第140条の62の3第3項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により、市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、省令第140条の62の3第3項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により、当該廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、省令第140条の62の3第3項の規定により厚生労働大臣が定めた様式により、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年告示第58号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第139号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年12月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する要綱の様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。