○さぬき市行政不服審査条例
平成28年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項に規定する写し又は書面の交付(次条において「交付」という。)を受ける際に徴収する。
(送付による交付)
第4条 交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。
(行政不服審査会)
第5条 法第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、さぬき市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第6条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第7条 委員は、法律、行政等に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
3 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第9条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第13条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 委員の委嘱後、最初に開催される審査会の会議は、第10条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付の方法 | 手数料の額 | 備考 | |
1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | A3判以内の用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
A3判を超える用紙1枚につき10円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額 | |||
カラー | A3判以内の用紙1枚につき50円 | ||
A3判を超える用紙1枚につき50円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額 | |||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | A3判以内の用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
A3判を超える用紙1枚につき10円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額 | |||
カラー | A3判以内の用紙1枚につき50円 | ||
A3判を超える用紙1枚につき50円にA3判の用紙を用いた場合の枚数を乗じて得た額 | |||
3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |
備考 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面若しくは書類又は法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料をいい、「対象電磁的記録」とは、法第38条第1項又は法第78条第1項に規定する電磁的記録をいう。