○さぬき市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第72号

さぬき市地域リハビリテーション人材育成支援事業実施要綱(平成26年さぬき市告示第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者をいかした第1号被保険者(法第9条第1号の第1号被保険者をいう。以下同じ。)の自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより介護予防を推進するため、さぬき市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年さぬき市告示第24号)第3条第2号オの地域リハビリテーション活動支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大川地区地域リハビリテーション協議会 保健、医療、福祉等の関係機関によるネットワークを構築し、第1号被保険者に係る地域リハビリテーション活動の支援方法、支援体制その他必要な事項を協議するため、さぬき市及び東かがわ市が共同で設置している機関をいう。

(2) 大川地区地域リハビリテーション支援センター 大川地区地域リハビリテーション協議会の意見を聴いて、第1号被保険者に係る地域リハビリテーション支援体制の整備に係る事業を推進する機関をいう。

(実施)

第3条 支援事業は、大川地区地域リハビリテーション支援センターと連携して実施するものとする。

(事業内容)

第4条 支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 住民主体の通いの場(さぬき市住民主体の通いの場活動支援事業実施要綱(平成28年さぬき市告示第71号)第1条の住民主体の通いの場をいう。)の参加者又は介護予防教室(さぬき市介護予防教室事業実施要綱(平成18年さぬき市告示第68号)第1条の介護教室をいう。)の従事者等を対象としたリハビリテーションに係る講習を実施すること。

(2) 介護サービス事業者等の職員を対象としたリハビリテーションに係る講習を実施すること。

(3) 大川地区地域リハビリテーション協議会において、地域リハビリテーション施設従事者等の人材の育成に関する協議を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1号被保険者の自立支援に資する取組を推進する人材の育成に関すること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

さぬき市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第72号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 告示第72号