○さぬき市教育委員会事務局事務決裁規程

平成28年3月28日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的運用を図ることを目的とする。

(指針)

第2条 代決及び専決を認められた職員は、上司の意図を酌み、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 この規程により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その範囲内で常時教育長に代わって決裁することをいう。

(2) 決裁 教育長又は専決者が、その権限に属する事務処理について、最終的に意思を決めることをいう。

(3) 決定 教育部長、次長、課長(室長を含む。以下同じ。)、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)、係長等が、決裁過程でその意思を決めることをいう。

(4) 代理決裁 決裁する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(5) 代理決定 決定する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決定することをいう。

(6) 不在 決裁する者又は決定する者が短期の出張、病気その他の理由により、直ちに意思を決めることができない状態をいう。

(7) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課(室を含む。以下同じ。)に関係があるとき、その関係課に回議することをいう。

(決裁の順序)

第4条 決裁を要する文書は、主管係長の決定及び文書主任の文書審査を受けた後、順次直属上司の決定を得て専決者の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する文書が他の課に関係がある場合は、主管課長を経て関係課長の合議又は審査を受けなければならない。

3 秘密の取扱い又は緊急を要する事案については、前2項に規定する手続によらないで、上司の指示を受けて適宜処理することができる。

(専決事項)

第5条 専決事項は、さぬき市事務決裁規程(平成14年さぬき市訓令第3号)別表第1を準用するほか、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により準用する場合において、さぬき市事務決裁規程別表第1中「市長」及び「副市長」とあるのは「教育長」と、「部長級以上」及び「総務部長」とあるのは「教育部長」と、「総務課長」及び「秘書広報課長」とあるのは「教育総務課長」と読み替えるものとする。

(類推専決)

第6条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理しようと類推されるものについては、あらかじめ教育長の承認を得て当該年度においてのみ専決することができる。

2 前項の場合には、教育総務課長に合議しなければならない。

(報告)

第7条 専決者は、主管事務の運営について常に注意し、その執行状況について必要に応じて上司に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第8条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議若しくは論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

(教育長の事務の代理決裁)

第9条 教育長が不在のときは、教育部長が代理決裁する。

2 教育長及び教育部長が不在のときは、教育総務課長が代理決裁する。

3 教育長及び教育部長及び教育総務課長が不在のときは、教育長の指名する課長が代理決裁する。

(専決者の代理決裁)

第10条 専決者が不在のときは、別に定めがあるもののほか、次表の左欄に掲げる専決者の区分に従い、同表の右欄に掲げる代理決裁者が代理決裁する。

専決者

代理決裁者

教育部長

教育部長の指名する課長

課長

課長の指名する主幹又は課長補佐(ただし、主幹及び課長補佐を置かない課にあっては副主幹)

(代理決定)

第11条 前条の規定は、代理決定について準用する。

(後閲)

第12条 前3条の規定により代理決裁又は代理決定した事項中、重要又は異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通専決事項

決裁事項

決裁者

教育部長

課長

1 歳出予算の流用の申請

100万円以下


教育総務課

決裁事項

決裁者

教育部長

課長

1 学校の設置、廃止及び位置の変更の届出


2 教育委員会規則の公布の決定


3 公印の作成、改廃の決定


4 保存文書の廃棄の決定


5 通勤手当月額の決定


6 扶養親族の認定


7 住居手当月額の決定


8 さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)第23条第1号から第4号まで、第11号第16号及び第21号から第23号までに規定する特別休暇の承認


9 さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年さぬき市条例第33号)第2条第1号及び第2号に規定する場合の承認


10 勤務時間規則第23条第9号及び第10号に規定する特別休暇の届出の受理


11 出産後の出勤の承認


12 欠勤の承認


13 病気休暇の承認


14 病気休暇後の出勤の承認


15 育児休業及び部分休業の承認


16 介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認


17 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る通知


18 職員証、記章等の交付


19 職員研修計画に基づく実施(研修命令を含む。)


20 職員レクリエーション計画に基づく実施


21 市町村職員共済組合に関する事務


22 公立学校共済組合に関する事務


23 教育財産に関する通知、引継ぎ及び協議の処理


24 小学校及び中学校の施設及び設備の損傷の報告の受理(特に重要なものを除く。)

重要なもの

軽易なもの

25 旧学校施設の管理


26 学校の統合に係る関係機関との連絡調整(特に重要なものを除く。)

重要なもの

軽易なもの

学校教育課

決裁事項

決裁者

教育部長

課長

1 就学すべき学校の指定及び入学期日の通知


2 要保護及び準要保護就学援助費に関する事務


3 特別支援教育就学奨励費に関する事務


4 教育実習の受入れ承認に関する事務


5 教科書センターに関する事務


6 教科用図書の給与に関する事務


7 学校の管理運営に関する届出及び報告の受理


8 健康診断に関する事務


9 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する事務


10 小学校及び中学校の施設及び設備の貸与に関する指示(異例の利用をさせる場合を除く。)

20日以上の使用にわたるとき

左欄以外

11 統合準備委員会に関する事務(特に重要なものを除く。)

重要なもの

軽易なもの

生涯学習課

決裁事項

決裁者

教育部長

課長

1 生涯学習及び社会教育に関する諸行事の実施

右欄以外

定例的なもの

2 成人教育、女性教育及び家庭教育に関する諸行事の実施

右欄以外

定例的なもの

3 社会教育施設の管理


4 社会体育及びスポーツ振興に関する諸行事の実施

右欄以外

定例的なもの

5 社会体育施設の管理


6 青少年教育に関する諸行事の実施

右欄以外

定例的なもの

7 青少年教育施設の管理


8 芸術文化振興に関する諸行事の実施

右欄以外

定例的なもの

9 芸術文化施設の管理


10 市指定文化財の指定書又は認定書の再交付


11 文化財振興に関する諸行事の実施

右欄以外

定例的なもの

12 文化財関係施設の管理


別表第2(第5条関係)

総務部

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 指定管理者選定審議会の委員選任に係る手続に関する事務


2 指定管理者選定審議会の庶務に関する事務(会議の招集を除く。)


3 職員研修計画に基づく実施(研修命令を含む。)


4 職員レクリエーション計画に基づく実施


5 市町村職員共済組合に関する事務


市民部

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 人権・同和教育に関する諸行事の実施

右欄以外

定例的なもの

2 教育集会所の管理


健康福祉部

決裁事項

決裁者

部長

課長

1 幼稚園の入園の許可


2 預かり保育の可否の決定


3 幼稚園の授業料及び預かり保育料の額の決定及び変更並びに通知


4 幼稚園の施設及び設備の損傷の報告の受理(特に重要なものを除く。)

重要なもの

軽易なもの

5 幼稚園の施設及び設備の貸与に関する指示(異例の利用をさせる場合を除く。)

20日以上の使用にわたるとき

左欄以外

さぬき市教育委員会事務局事務決裁規程

平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成28年12月28日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成29年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成31年2月21日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月28日 教育委員会訓令第1号
令和3年9月29日 教育委員会訓令第3号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第1号