○さぬき市職員香川大学大学院学位取得助成金交付要綱

平成28年5月2日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、香川大学大学院において地方行財政等に関する高度な専門的知識の取得、研究能力の開発等のため学位を取得しようとする職員に対し、さぬき市職員香川大学大学院学位取得助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象課程)

第2条 助成金の交付対象となる課程は、香川大学大学院地域マネジメント研究科専門職学位課程とする。

(助成対象人数)

第3条 助成金の対象となる人数は、予算の範囲内で市長が定める。

(助成の対象となる職員)

第4条 助成の対象となる職員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第2条で定める課程の入学要件を有する者

(2) 勤務成績が優秀で自己啓発意欲に富む者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、助成金の額に1円未満の端数を生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 検定料の額

(2) 入学料の額

(3) 授業料の額に100分の90を乗じて得た額

(助成金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、香川大学大学院学位取得助成金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、同項第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 規則第5条第3項の規定による交付の決定の通知は、同項の規定にかかわらず、香川大学大学院学位取得助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を求めることを助成金の交付決定に付する条件とする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(助成金の交付)

第8条 交付決定通知書を受けた職員(以下「助成金交付対象職員」という。)は、規則第12条第1項の規定による助成金の交付を受けようとするとき及び同条第2項の規定により概算による交付を受けようとするときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、香川大学大学院学位取得助成金交付請求書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(履修の中止等)

第9条 助成金交付対象職員は、第2条に定める課程の履修期間中に、健康上その他の理由により、当該課程を修了することが困難となったときは、異動届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第10条 市長は、助成金交付対象職員が規則第14条第1項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 修学期間内に職員の身分を失ったとき。

(2) 学業又は研究の成績が著しく不良であるとき。

(3) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(入学に係る検査の報告)

第11条 助成金交付対象職員は、香川大学大学院が実施する入学に係る検査の結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(学位の取得報告等)

第12条 助成金交付対象職員は、毎年度終了後、速やかに当該年度の履修状況を証明する書面を市長に提出するとともに、当該課程修了後、速やかに修了証明書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月2日から施行し、平成28年4月1日以降に開始される香川大学大学院地域マネジメント研究科専門職学位課程に係る検定料、入学料及び授業料について適用する。

(令和4年訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市職員香川大学大学院学位取得助成金交付要綱

平成28年5月2日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)