○さぬき市水産振興総合対策事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の水産業の振興を図るため、漁業協同組合その他市長が適当と認める者(以下「漁業協同組合等」という。)に対し、水産振興総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる者は、漁業協同組合等であって、第4条の事業採択通知書の交付を受けた者とする。
(1) 水産振興総合対策事業設計書
(2) 議決、同意、認可又は許可を要するものについては、これらを証する書類
(3) その他市長が指定する事項に関する書類
2 申請者は、特に急を要する等特別な事由があるときは、あらかじめ市長の承認を受けた場合に限り、規則第5条第3項の規定による補助金の交付の決定を受ける前に補助事業に着手することができる。
(軽微な変更の範囲)
第9条 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。
(1) 補助事業の事業量又は補助事業に要する経費について、その3割以下の変更をしようとする場合
(2) 補助事業が施設の設置に係るものであるときは、当該施設の機能に基本的な影響を及ぼさないと認められる当該施設の構造の変更又は機械器具の能力及び数量の変更をしようとする場合
(補助事業の変更等)
第10条 規則第9条第1項第1号又は第2号の規定による承認を受けるときは、関係書類を添え、水産振興総合対策事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助事業の監督)
第11条 市長は必要があると認めたときは、補助事業の遂行の状況に関し補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)から報告を求め、又は職員に実施調査させ、若しくは必要な指示をすることができる。
2 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
3 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対して、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(書類審査及び検査)
第13条 市長は、前条に規定する事業費補助金実績報告書の提出があったときは、書類の審査を行い、必要に応じその出来形及び会計検査を行うものとする。
2 前項の場合において必要があると認めるときは、構造物の一部を取り壊して検査を行うことができる。この場合において、検査及び原状回復に必要な費用は、補助事業者の負担とする。
(事業繰越)
第14条 特別の事由により補助事業を翌年度に繰越施行しようとする補助事業者は、その年度に属する事業費及び出来形の予定調書を添え、1月末日までに、市長に繰越の承認を申請しなければならない。ただし、天災その他事故繰越に係るものについては、3月末日までとする。
2 市長は、前項の申請があった場合においてやむを得ない事情があると認めたときはこれを承認の上、補助事業者に通知するものとする。
(義務)
第15条 補助事業者は、この要綱による補助金の交付を受けて取得した施設については、取得の目的に従って善良な管理と誠意のある運営に努めなければならない。
(取得財産の処分の制限)
第16条 規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、その取得価格が50万円以上のものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、補助事業が市を経由して県の補助金を受ける事業であるときは、当該補助金に係る県の要綱等で定める期間又は財産とする。
(延滞利子)
第17条 規則第14条第2項の規定により補助金の返還を命じられた者が指定された期日までに返還をしなかったときは、指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収する。ただし、市長において必要があると認めたときは、これを減免することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
1 海面漁業に関するもの
事業種類 | 事業種目 | 補助率 | 経費 | 補助金額 |
漁場整備事業 | 1 築いそ事業 2 並型魚礁設置事業 3 増殖場造成事業 4 魚礁等保全事業 | 4分の3以内。ただし、市長が別に定める事業種目及び事業主体を除く。 | 漁業協同組合等が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費のうち、市長が認める経費 | 上限を10,000,000円(重要稚仔放流事業及び市長が特に認める場合は除く。)とし、下限は100,000円とする。 |
水産資源対策事業 | 1 重要稚仔放流事業 2 種苗生産施設設置事業 3 採苗育成施設設置事業 | |||
漁業近代化施設整備事業 | 1 保管作業施設設置事業 2 水産物荷さばき施設設置事業 3 水産物保管施設設置事業 4 水産物等陸揚施設設置事業 5 製氷冷蔵冷凍施設設置事業 6 水産物運搬施設設置事業 7 水産物処理加工施設設置事業 8 漁業通信施設設置事業 9 漁船漁具保全施設設置事業 10 漁船用補給施設設置事業 11 地域水産物展示販売施設設置事業 12 餌料解凍処理施設設置事業 13 水産廃棄物等処理施設設置事業 14 遊漁対策振興事業 | 10分の6以内 | ||
漁場保全事業 | 1 海底耕うん浚渫事業 2 有害生物等除去事業 | 4分の3以内 | ||
漁業担い手対策事業 | 1 漁業後継者養成研修事業 2 水産教室事業 3 漁村青壮年・女性・高齢者研修施設整備事業 4 漁業新技術実証事業 5 漁村男女共同参画活動支援事業 | |||
特認事業 | 市長が特に必要であると認める事業 |
2 内水面漁業に関するもの
事業種類 | 事業種目 | 補助率 | 経費 | 補助金額 |
水産資源対策事業 | 1 重要稚仔放流事業 2 種苗生産供給施設設置事業 3 種苗中間育成施設設置事業 | 3分の2以内 | 漁業協同組合等が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費のうち、市長が認める経費 | 上限を10,000,000円とし、下限は100,000円とする。 ただし、市長が特に認める場合を除く。 |
漁業近代化施設整備事業 | 1 蓄養施設整備事業 2 給排水施設設置事業 3 漁具保全施設設置事業 4 餌料製造施設設置事業 5 水産物処理加工施設設置事業 6 水産物運搬施設設置事業 7 水産物荷さばき施設設置事業 8 排水等処理施設設置事業 9 病害汚染防止施設設置事業 10 水産廃棄物等処理施設設置事業 | |||
特認事業 | 市長が特に必要であると認める事業 |
備考
1 これらの表において、補助率は県費を含むものであること。
2 市単独事業にあっては、補助率を2分の1以内とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、補助率を変更することができる。