○さぬき市交通安全協会補助金交付要綱
平成28年9月1日
告示第145号
(目的)
第1条 この要綱は、さぬき市内の交通安全協会(以下「協会」という。)の円滑な運営を図り、もって市内の交通安全を推進するため、協会が組織的に行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、さぬき市交通安全協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる協会は、次に掲げる協会とする。
(1) さぬき交通安全協会
(2) 長尾交通安全協会
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 交通安全の広報及び啓発事業
(2) 交通安全に関する教育推進事業
(3) 交通安全施設整備に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関して市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市長が補助対象事業に要すると認めた経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)
(2) 慶弔費及び積立金
(3) 領収書等により事業実施団体が支払ったことを明確に確認することができない経費
(4) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費
(5) 社会通念上適切でない経費、コスト削減の観点から補助の対象にしないことが望ましい経費、その他市長が事業に直接関係ないと認める経費
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員からの要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第3号に規定する軽微な変更は、補助金の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(実績報告に必要な書類)
第8条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 事業内容が分かる写真
(取得財産の処分の制限)
第9条 規則第15条第2号に規定する機械及び重要な器具は、次に掲げるものとする。
(1) 取得価格が5万円以上のもの
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が認めるもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。