○さぬき市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年9月8日

告示第149号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、さぬき市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に定める被害防止施策を適切に実施するため、さぬき市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲に関すること。

(2) 対象鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための防護柵の設置及び管理に係る指導及び助言に関すること。

(3) 対象鳥獣による農林水産業等に係る被害を受けた地区の環境整備に係る指導及び助言並びに被害防止等に係る啓発活動に関すること。

(4) 法第9条第5項の規定により、市長の指示を受けて緊急に行う必要のある鳥獣の捕獲等に従事すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市職員

(2) 次に掲げる要件の全てを満たす者

 市内で対象鳥獣の捕獲等を実施する狩猟団体(狩猟知識の普及及び狩猟道徳の向上を目的として設立された団体で、定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立しているものをいう。)の会員(狩猟事故共済及び狩猟者保険に加入している者に限る。)で、前条各号に掲げる実施隊の職務に積極的に取り組むことが見込まれる者として当該狩猟団体の長が推薦するもの

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定する網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許のいずれかを受けている者

 に掲げる狩猟免許に係る捕獲等を安全に、かつ、違反なく行っている者

 前条各号に掲げる実施隊職務に対し、おおむね6割以上に従事することが可能であると見込まれる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者として市長が認める者

2 前項第2号及び第3号の規定により委嘱された隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(隊長等)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長及び副隊長は、隊員の互選によりこれを定める。

3 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対象鳥獣捕獲員)

第5条 市長は、第3条第1項第2号及び第3号の規定により委嘱された隊員を対象鳥獣捕獲員(法第9条第7項の規定により読み替えて適用される鳥獣保護管理法第56条に規定する対象鳥獣捕護員をいう。)に指名することができる。

(出動)

第6条 実施隊は、次の各号のいずれかに該当する場合に出動する。

(1) 市長から要請があった場合

(2) 農林水産物への被害若しくは生活環境への悪影響が確認された場合又はそれらが予見される場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、隊長又は副隊長が必要と認める場合

(任期等)

第7条 隊員の任期は、委嘱され、又は任命された日から同日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第2号の規定により隊員に委嘱された者が同号アの狩猟団体の会員でなくなったときは、隊員の身分を失うものとする。

(服務)

第8条 隊員は、本要綱、関係法令等のほか、次の各号に掲げる事項を順守するとともに、常に職務を誠実、かつ、公正に遂行しなければならない。第3号に掲げる事項については、その職を退いた後も同様とする。

(1) 隊長及び副隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らさないこと。

(解嘱又は解任)

第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱又は解任することができる。

(1) 隊員が解嘱又は解任を申し出たとき。

(2) 隊員が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、隊員の活動の状況等を勘案してやむを得ない事情があると市長が認めるとき。

(制服の貸与)

第10条 市長は、隊員に対し、制服を貸与する。

2 制服は、出動する場合を除き、使用してはならない。

3 第7条又は前条の規定により隊員がその身分を失ったときは、速やかに制服を返還しなくてはならない。

(報告)

第11条 隊員は、毎年度の活動報告を、捕獲等実施報告書(別記様式)により、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(公務災害補償)

第13条 隊員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところにより、その災害を補償するものとする。

(事務局)

第14条 実施隊の事務局は、建設経済部農林水産課に置く。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月8日から施行する。

(さぬき市鳥獣被害対策実施隊設置要綱の廃止)

2 さぬき市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成26年さぬき市告示第179号)は、廃止する。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第76号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成28年9月8日 告示第149号

(令和5年4月1日施行)