○さぬき市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、さぬき市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 さぬき市農業委員会の委員の定数は、18人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 さぬき市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、28人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(さぬき市農業委員会委員の定数等に関する条例の廃止)

2 さぬき市農業委員会委員の定数等に関する条例(平成14年さぬき市条例第204号)は、廃止する。

(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さぬき市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第32号

(平成29年7月20日施行)