○さぬき市準公金取扱規程

平成28年10月21日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、職員が会計事務を行う準公金の取扱いに係る基本的事項及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金に係る会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属 課、室その他出先機関等をいう。

(2) 現金等 さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)の適用を受けない現金、預貯金等をいう。

(3) 協議会等資金 次に掲げる現金等をいう。

 協議会、協会、実行委員会その他所属内に事務局等が設置されている団体で、その庶務を職員が行っている団体(法人格を有する団体及びその団体の支部(本部と一体となって事業及び経理を行っている支部に限る。)を除く。)の所有に属する現金等

 さぬき市職員共済会の掛金、一般財団法人香川県市町村職員互助会の掛金等の個人負担分の支払のためにあらかじめ本人から徴収した現金等

(4) 一時保管金 協議会等資金のうち、日本赤十字社への災害義援金等の関係する所属で受け付けた後に当該所属内で一時的に保管する現金をいう。

(5) 準公金 次のいずれかに該当するために所属内で保管する協議会等資金(一時保管金を除く。)をいう。

 職員に取り扱わせることが公共性を有するもの

 市の処理すべき事務と密接な関係を有するもの

(準公金の取扱いについての基本的事項)

第3条 所属長は、管理上の必要により所属内で保管する準公金について、職員にその会計事務を行わせるため、準公金ごとに当該会計事務を行う職員(以下「会計担当者」という。)を指名するものとする。

2 会計担当者は、準公金の取扱いにおいては、公金に準じて厳正に行わなければならない。

3 所属長は、所属内の準公金について、その実態を常に把握するとともに、厳正に会計事務を行うよう会計担当者を指導することにより、事故防止に努めなければならない。

4 所属長は、所属内の準公金について、準公金として取り扱うことの妥当性及び必要性を検証し、その見直しに努めなければならない。

5 所属長は、所属内の準公金が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに当該準公金をその所有者に返還しなければならない。

(1) 前条第5号ア又はのいずれにも該当しなくなった場合

(2) 所属内で保管することで安全上の問題が発生するおそれがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか所属内で保管することが適切でないと判断した場合

(所属長の責務)

第4条 所属長は、準公金の会計事務の適正な執行を図るために、その管理責任者としての自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 会計担当者を指導し、及び監督すること。

(2) 準公金に係る会計事務の方法及び金銭出納簿等の様式を定めること。

(3) 準公金に係る預貯金通帳及び印鑑について、金庫その他施錠が可能な場所(以下「金庫等」という。)に別々に保管するなど適正に管理すること。

(4) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為が適正に処理されているか否かを確認するとともに、1会計年度につき2回以上定期的に出納に関する証拠書類を点検し、その結果を所管の部長(ただし、部長職を置かない所属にあっては、総務部長)に報告すること。

(準公金の会計事務の方法等)

第5条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、準公金の会計事務を行わなければならない。

(1) 原則として準公金ごとに預貯金口座を開設し、管理すること。

(2) 前号の預貯金口座に係るキャッシュカードは、原則として作成しないこと。

(3) 準公金の収入又は支出に際しては、あらかじめ収入伺、支出伺等の書類を作成し、所属長の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。

(4) 準公金の収入及び支出における証拠書類を整理保管し、5年間保存すること。

(5) 準公金の現金による保管は、原則として行わず、やむを得ず現金を保管する場合は、所属長の指示により必要最小限の日数のみ金庫等に保管すること。

(6) 人事異動等により準公金の会計事務を引き継ぐ場合には、預貯金通帳、帳簿その他の証拠書類を添えた引継書を作成し、原則として異動日までに引継ぎを行うこと。

(検査及び措置の要求等)

第6条 総務部長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、又は所属長に報告を求めることができる。

2 総務部長は、前項の規定による検査又は報告の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を指示することができる。

3 所属長は、前項の規定により必要な措置を講じたときは、その旨を速やかに総務部長に報告しなければならない。

(一時保管金の取扱い)

第7条 所属長は、一時保管金を受け付けた後、速やかにその所有者に送金しなければならない。

2 所属長は、正当な理由又は合理的な理由がある場合に限り、受け付けた一時保管金を必要最小限の日数のみ金庫等に保管することができる。

3 一時保管金の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第3条の規定を準用する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による平成28年度の出納に関する証拠書類の点検等は、第4条第4号の規定にかかわらず、1回以上とする。

(平成30年訓令第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

さぬき市準公金取扱規程

平成28年10月21日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)