○さぬき市畜産・酪農振興事業補助金交付要綱

平成28年12月28日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の畜産・酪農業の振興を図るため、本市における畜産・酪農業者の団体に対し、畜産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助対象者及び補助金額等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額又は補助率は、別表のとおりとする。

(交付の条件)

第3条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき。

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(交付申請手続等)

第4条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。ただし、補助対象事業が市を経由して国又は県の補助金を受ける事業であるときは、規則第13条の規定により、当該補助金に係る国又は県の要綱等(以下「国・県要綱等」という。)の規定により手続を行い、国・県要綱等で定める様式に準じる様式を使用することができる。

(実績報告に必要な書類)

第5条 規則第10条第3号に規定する書類には、補助対象経費に係る領収書の写し等支出を称する書類を含むものとする。

(取得財産の処分の制限)

第6条 規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とする。

2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、その取得価格が50万円以上のものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象事業が市を経由して国又は県の補助金を受ける事業であるときは、国・県要綱等で定める期間又は財産とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月28日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助金の交付の対象となる者

補助対象経費

補助金の額又は補助率

畜産競争力強化対策整備事業

県の基準による。

県の基準による。

県の基準による。

1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 「県の基準」とは、補助対象事業が市を経由して県の補助金を受ける事業であって、当該補助金に係る要綱等で定める補助金の交付の対象となる者、補助対象経費又は補助金の額若しくは補助率をいう。

さぬき市畜産・酪農振興事業補助金交付要綱

平成28年12月28日 告示第185号

(平成28年12月28日施行)