○さぬき市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年2月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき任命するさぬき市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 市長は、法第9条第1項の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、農業委員の候補者の推薦を求めるとともに、農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(候補者の資格)

第3条 前条の規定により推薦される者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法令により兼職が禁止されている者その他公務遂行上適当と認められない者

(候補者の推薦及び応募の手続)

第4条 農業委員の候補者を推薦しようとする者及び団体は、次の各号に掲げる推薦者の区分に応じ、当該各号に定める推薦書を持参又は郵送により、市長に提出しなければならない。

(1) 個人の推薦者 農業委員候補者推薦書(個人による推薦)(様式第1号)

(2) 団体の推薦者 農業委員候補者推薦書(団体による推薦)(様式第2号)

2 農業委員になろうとする者の募集に応募する者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)を持参又は郵送により、市長に提出しなければならない。

(推薦の求め等の周知)

第5条 農業委員の候補者の推薦の求め及び農業委員になろうとする者の募集(以下「推薦の求め等」という。)は、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(4) その他市長が必要と認める方法

(推薦の求め等の期間等)

第6条 推薦の求め等の期間は、おおむね1月とする。

2 第4条の規定により農業委員の候補者の推薦を受けた者及び農業委員になろうとする者の募集に応募した者(以下「農業委員候補者」という。)に関する情報は、これを整理し、省令第6条に定めるところにより市のホームページに公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 市長は、農業委員候補者について、さぬき市農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年さぬき市告示第9号)の規定により設置するさぬき市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 市長は、前条第2項の規定による報告を受け、候補者を決定し、法第8条第1項の規定により議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、この要綱に定める手続に従い、農業委員を補充することができる。

2 前項の規定にかかわらず、農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続に従い、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月15日から施行する。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年2月15日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)