○さぬき市放課後児童クラブ運営要綱

平成29年3月21日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し、さぬき市放課後児童クラブ条例(平成14年さぬき市条例第111号。以下「クラブ条例」という。)及びさぬき市放課後児童クラブ規則(平成14年さぬき市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者以外の養育者」とは、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)以外の者で次の各号のいずれかに該当し、児童の入会する年度の4月1日において18歳以上65歳未満であるものをいう。

(1) 児童と同一の小学校区(平成14年4月1日現在の市内の小学校区をいう。)内に居住する2親等以内の直系尊属

(2) 児童と同居する親族(前号に掲げる者を除く。)

(実施範囲及び定員)

第3条 クラブ条例第2条に定める児童クラブの実施範囲及び定員は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、さぬき市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第18号。以下「基準条例」という。)の定める基準内において、当該児童クラブの定員を超えて入会を認めること及び当該児童クラブの実施範囲を越えて入会を認めることができる。

(入会の優先順位)

第4条 クラブ条例第7条の規定による入会の承認(以下この条において「入会の承認」という。)は、対象児童(クラブ条例第4条に規定する児童クラブに入会できる者をいう。)のうち、市長が指定する日までに行われた申請に係る児童を優先する。

2 前項の場合においては、更に、保護者がクラブ条例第3条第1号から第3号までに掲げる養育に欠ける事由(以下この条において「養育に欠ける事由」という。)のいずれかに該当している児童で、保護者以外の養育者のないもの又は保護者以外の養育者のいずれもが養育に欠ける事由(この場合において、クラブ条例第3条第1号から第3号までの規定中「保護者」とあるのは、「保護者以外の養育者」と読み替える。)のいずれかに該当しているものを優先する。

3 前2項のほか、さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号)第2条第1項に規定するひとり親家庭等にある児童については、養育に欠ける事由に係る保護者及び保護者以外の養育者の該当の状況等が同様であるその他の児童より入会の承認に係る優先順位が高いものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、これらの項の規定による入会の承認に係る優先順位を変更することができる。

(児童支援員等)

第5条 児童クラブには、放課後児童支援員(基準条例第10条第1項に規定する放課後児童支援員をいう。以下同じ。)及び補助員(同条第2項に規定する補助員をいう。以下同じ。)(以下これらを「児童支援員等」という。)を置く。

2 児童支援員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 児童支援員等の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 児童支援員等の資格及び配置人数については、基準条例第10条に定めるところによる。この場合において、市長は、心身の障害等により特に支援を要する児童が入会する児童クラブについては、通常の場合より多くの児童支援員等を配置する等の措置を行うことができる。

(職の設置及び職務)

第6条 市長は、放課後児童支援員のうちから、所長、主任児童支援員及び児童支援員を任命するものとする。

2 児童支援員等は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 所長 主任児童支援員、児童支援員及び補助員の職務を統括する。

(2) 主任児童支援員 児童支援員の職務に加え、次の職務を行う。

 児童支援員及び補助員の指導に関すること。

 市、保護者、小学校その他関係団体等との連絡調整に関すること。

 施設及び備品の維持管理に関すること。

 非常災害その他緊急事態に対する計画及び対応に関すること。

 その他児童クラブの運営に関すること。

(3) 児童支援員 次の職務を行う。

 児童の健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保及び情緒の安定を図ること。

 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培えるよう援助を行うこと。

 児童が宿題、自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行うこと。

 基本的生活習慣についての援助及び自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身に付けさせること。

 活動状況について家庭との日常的な連絡及び情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされる場合は、速やかに所長又は主任児童支援員に報告すること。

 非常災害その他緊急事態の発生に備え、児童の安全確保に努めること。

 施設内の整理整頓に努め、施設内及び周辺の清掃を行うこと。

 研修の受講等により、職務の資質の向上に努めること。

 その他放課後児童クラブ事業に係る事務を行うこと。

(4) 補助員 主任児童支援員及び児童支援員の職務を補助する。

3 市長は、児童支援員等の休暇取得その他の理由により一時的な欠員を生じるときは、登録制の代替児童支援員等に当該欠員となった児童支援員等の職務を行わせることができる。

(順守事項)

第7条 児童支援員等は、次に掲げる事項を順守し、誠実に職務に努めなければならない。

(1) 子どもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重すること。

(2) 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いをしないこと。

(3) 保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築すること。

(4) 児童支援員等が相互に協力し、研さんを積みながら事業内容の向上に努めること。

(5) 事業の社会的責任や公共性を自覚し、責任感をもって職務に努めること。

(緊急時等における対応方法)

第8条 市長は、緊急時の対応についてのマニュアルを策定し、緊急事態が発生したときは、速やかに対応するよう努めるものとする。

(非常災害対策)

第9条 市長は、非常災害に対応するため消防計画等の計画を策定し、定期的に訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 市長は、入会児童の人権の擁護、虐待の防止等のため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 人権の擁護、虐待の防止等の啓発に関する職員研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

(苦情等の処理)

第11条 児童クラブの運営に係る苦情等の受付窓口は、健康福祉部福祉事務所子育て支援課とする。

2 市長は、苦情等を受理したときは、速やかにその内容について調査し、解決のための必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 児童支援員等は、児童クラブの利用者及びその世帯の個人情報、プライバシーの尊重、保護等に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(児童クラブ入会の申請に係る準備行為)

2 児童クラブ入会の申請に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成31年告示第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第30号)

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年告示第65号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第137号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行し、改正後のさぬき市放課後児童クラブ運営要綱の規定は、同日以後の申請に係るさぬき市放課後児童クラブへの入会の承認の手続から適用する。

(令和4年告示第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和5年度以後の年度のさぬき市放課後児童クラブの定員について適用し、令和4年度のさぬき市放課後児童クラブの定員については、なお従前の例による。

(令和4年告示第197号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

実施範囲

定員

津田放課後児童クラブ

津田小学校区

100名

さぬき南放課後児童クラブ

さぬき南小学校区

80名

志度第1放課後児童クラブ

志度小学校区

120名

志度第2放課後児童クラブ

志度小学校区

120名

さぬき北放課後児童クラブ

さぬき北小学校区

80名

寒川放課後児童クラブ

寒川小学校区

105名

長尾第1放課後児童クラブ

長尾小学校区

80名

長尾第2放課後児童クラブ

長尾小学校区

85名

造田放課後児童クラブ

造田小学校区

80名

さぬき市放課後児童クラブ運営要綱

平成29年3月21日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)