○さぬき市高齢者福祉タクシー助成事業実施要綱
平成29年3月22日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者で介護が必要な状態のものに対してタクシー料金の一部を助成することにより、これらの者の外出の支援及び経済的負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 協定業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者で、高齢者福祉タクシー助成事業(以下「本事業」という。)の実施について市と契約したものをいう。
(2) タクシー 協定業者の所有する道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業用の自動車をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 年齢が満80歳以上であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受け、当該認定の効力を有する期間内にあること。
(4) 交付申請の日の属する年度(4月又は5月に申請する者にあっては、前年度)において、市民税が課されていないこと。
(5) 交付申請の日の属する年度において、さぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱(平成29年さぬき市告示第22号)による障害者福祉タクシー助成券の交付を受けていないこと。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条に規定する有料老人ホーム
(3) 介護保険法第8条に規定する施設サービス又は地域密着型サービスを提供する施設
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(5) 「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱」の3に規定する生活支援ハウス
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する施設又は同条第11項に規定する施設
(交付決定等)
第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を高齢者福祉タクシー助成券交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 申請者が希望するときは、市長は、前項に規定する交付を郵送(書留等申請者による助成券の受領を確認できる方法に限る。)により行うことができる。この場合において、当該郵送料は、当該申請者の負担とする。
5 助成券の交付は、申請者1人につき、1会計年度において24枚とし、当該年度分をまとめて交付する。
6 助成券の有効期間は、交付申請の日の属する年度の末日までとする。
(助成券の紛失等)
第6条 助成券を紛失した場合の再交付は行わない。ただし、助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が助成券を汚損し、又は破損した場合は、高齢者福祉タクシー助成券再交付申請書(様式第5号)に汚損し、又は破損した未使用の助成券を添付して提出した上で、未使用の助成券の枚数と同数の助成券の再交付を受けることができる。
(助成額)
第7条 本事業の助成額は、助成券1枚につき500円とする。
(使用方法)
第8条 利用者は、タクシーを利用し、その料金を支払う際に、当該料金の額を超えない範囲で任意の枚数の助成券を使用することができるものとする。この場合において、助成券を使用して不足する料金は、利用者の負担とする。
2 複数の利用者(さぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱第6条の利用者を含む。以下この項において同じ。)が同乗して1台のタクシーを利用する場合の助成券の使用方法は、前項に規定する使用方法の例による。ただし、使用することができる助成券の枚数は、同乗した利用者全員で24枚までとする。
(1) 利用者が、タクシーの利用時に第3条第1項に規定する要件を満たさない場合
(2) タクシーの利用が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護に該当する場合
4 利用者は、助成券を使用するときは、タクシーの乗務員の求めに応じて介護保険法第12条第3項に規定する介護保険被保険者証を提示しなければならない。
5 助成券は、換金することはできない。
6 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(助成券の代金請求)
第9条 協定業者は、利用者が使用した助成券の代金について、その使用した月の翌月10日までに高齢者福祉タクシー助成券代金請求書(様式第6号)に当該使用分の助成券を添付して、市長に請求するものとする。
(助成券の精算)
第10条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成券1枚につき500円を乗じて得た額を当該請求を受けた月の末日までに協定業者に支払うものとする。
2 市長は、偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けた者に対し当該助成券の返還を命ずることができる。この場合において、既に使用した助成券があるときは、使用した助成券1枚につき500円を併せて請求するものとする。
(交付台帳)
第13条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、高齢者福祉タクシー助成券交付台帳(様式第8号)を備えるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 高齢者福祉タクシー助成事業の実施に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年2月19日から施行する。
(準備行為)
2 本事業の実施に関して必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市高齢者福祉タクシー助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第23号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後のさぬき市高齢者福祉タクシー助成事業実施要綱の規定は、令和2年度の予算に係る高齢者福祉タクシー助成事業(以下「事業」という。)から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 事業の実施に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市高齢者福祉タクシー助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第205号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市高齢者タクシー助成事業実施要綱様式第2号から様式第5号まで及び様式第7号による用紙並びに第2条の規定による改正前のさぬき市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱様式第2号から様式第5号まで及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。